Q:BOIの適格業種に「法人所得税額の上限がない」という指定のあるものがありますがこれは何を意味するのでしょうか?
A:法人所得税の免税は、業種の重要性に基づき最高8年まで免税となりますが、たとえ8年間の免税恩典を付与されていても免税額累計が投資額に達したときに免税措置は打ち切られることになっています。
しかし、特に重要な業種については免税累計額の制限を設けないものがあります。
それでは「投資額」とは何を意味するかといえば、土地代と運転資金を除く以下の費用を指すことになっています。
(2002年1月28日付BOI事務局告示P.1/2545)
1.建築費
1.1事務所ビル、工場、公共施設、厚生施設の建設、拡大、改善。
1.2建物を購入する場合、または、すでにある建物を使用する場合、売買契約書の価
格、または、奨励証書発給申請書提出前の会計年度の帳簿価格(減価償均畑格)を使
用する。
1.3建物を賃借する場合、賃借契約の借料を使用するものとし、3年より多い契約で
あること(3年以内の契約の場合、BOIと相談すること)。
2.機械代金、据付費、試運転費
2.1機械購入の場合は、機械の価格、据付費、試運転費、原価に含まれる技術料(エ
ンジニアリング費用、設計費用)。
ソフトウエアー事業および電子機器製造販売業に関しては、コンピュータ機器およ
びプログラムを含むものとする。
2.2分割購入、リースの場合、契約額。
2.3借り入れ機械の場合、借り入れ契約による金額(ただし、1年以上であること)。
2.4系列企業間で、機械の対価を要求しない場合、奨励申請書に記入する機械を提供
する会社の帳簿上の価格を使用する(外貨建の場合、申請書を提出した日の交換レー
トを使用する)。
2.5機械を担保に入れる場合、帳簿価格を使用する。
(注:工場移転の場合の奨励申請の場合、機械の代金を含めることは許可しない。)
3.事業開始前の経費で会社設立費用(旅費、弁護士費用、手数料、登録免許税を含む)
4.その他の資産購入費には以下のものを含む。
4.1事務所備品、車両。ただし、新たに設立する事業、工場移動申請に限る。
4.2採掘権に関する費用、国家に納入する公共、天然資源の費用。
(注:判定不可能な場合、BOI長官が最終的に判定する。)
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