Q:タイ国では、交際費は年間幾らまで税務上損金として計上できるのでしょうか?
A:国税法典第65の3条は損金算入不可の事項について規定していますが、その(4)では以下のように規定しています。
「交際費で省令で定める基準に合致しない部分」
そして1979年9月5日付省令(1999年に改定)において、損金に算入可能な場合を以下のように定めています。
- 慣習として一般に認められているもので、従業員に対するものを除く。ただし、従業員も参加しなければならない場合は可能。
- 事業に直接関係あるもので、宿泊費、食事代、飲物代、演劇などの鑑賞代、スポーツに関する経費など。
- 個人に対する贈り物は、1回一人当たり2千バーツ以下であること。
- 会計年度で総収益か総売上高か、年度末までに払込まれた資本金の総額の0.3%でいずれか多い方を限度とするが、1千万バーツを超えてはならない。
- 取締役か社員か支配人か、またはそれらの者から権限を委譲された者の許可または通達があること。また、領収証または証拠があること。ただし、受取者が税法上領収証を発行する義務がない場合を除く。
以上
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