Q:日本では過度の時間外勤務を課された労働者が「うつ」を発症し自死するケースが相次いでいますが、タイでは限度が設けられているのでしょうか。
A:1週間の合計36時間以内と定められています。法的根拠は以下の通りです。
タイの労働者保護法24条、25条では必要な場合事前に書面による労働者の承諾を受けて時間外(休日時間外を含む)、休日に労働をさせることができるようになっています。それが日本の三六協定と異なるところであります。そして26条で時間外、休日労働の合計は省令の定める時間数を超えてはならいと定められています。
その省令は「1998年労働者保護法に基づく省令第3号」であり、1週間に36時間を超えてはならないと定めています。これに違反した場合、使用者には6か月以下の懲役もしくは10万バーツ以下の罰金または併科と定められています(労働者保護法144条)。
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