SME MULTI CONSULTANT ニュース 10号(181101)
タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)
1.労災保険の適用範囲拡充:
181010(官報公示日)から60日経過後に施行される「仏暦2561年労働災害保険基金法第二号」の改正ポイントは労災休業補償の給付で下記のとおりです。
労災休業補償の給付 | 改正前 | 改正後 |
①給付限度額 |
賃金(上限20,000バーツ)の60 % |
賃金(上限20,000バーツ)の70 % |
②治療で休業する場合の給付期間 |
3日を超える治療休業に対し(初日に遡って)1年以下の期間 |
治療休業初日から1年以下の期間 |
③臓器の一部を失った場合の給付期間 |
10年以下の期間 |
10年以下の期間 |
④重度身体障碍の場合の給付期間 |
15年以下の期間 |
15年以上の期間(との記載です) |
⑤死亡または行方不明の場合の給付期間 |
8年 |
10年 |
⑥上記の③④から死亡の場合の給付期間 |
合計で8年以下の期間 |
合計で10年以下の期間 |
2.出産費用の非課税所得化:
180925付けで告示され、遡って180101に施行された「所得税にかかる国税局長告示第331号」のポイントは「各課税年度内に所得者またはその配偶者が負担した妊婦検診費用・出産費用の実費を上限60,000バーツまで非課税所得として控除する」です。
3.VAT税率7%で据置き:
181010付けで官報公示され、遡って181001に施行された「仏暦2561年勅令第669号: 国税法典に基づく付加価値税率の軽減措置」のポイントは「付加価値税(VAT)の税率を7%(うち国税6.3%、地方税0.7%)とする軽減措置を引き続き190930まで延長する」です。
4.商品の輸入者・輸出者の書類保管義務:
180131付けで告示・即日施行された「仏暦2561年関税局告示第36号: 輸出時・輸入時の会計書類・資料・証票類の保管」のポイントは下記のとおりです。
(タイ側からみて)商品の輸入者(Buyer/Consignee)・輸出者(Seller/Shipper)は下記の書類を5年間保存しなければなりません。事業活動をやめた場合、さらに2年間保存しなければなりません。
1) 納税領収証
2) 公的機関等からの輸出(輸入)許可証・輸出(輸入)時の手続書類またはコピー(ある場合)
3) 事業許可証
4) 全ての会計書類、総勘定元帳、決算書等
5) 国際貨物国際輸送料支払い書類(ある場合)
6) 国際貨物保険料支払い書類(ある場合)
7) BILL OF LADING/AIRWAY BILL
8) 国内貨物輸送の書類、貨物の輸送または取扱命令書等(ある場合)
9) DELIVERY ORDER/CONSIGMENT NOTES
10) 輸出(輸入)時の通関手続き・船舶費用・手数料・負担金等の明細書(ある場合)
11) INVOICE/PERFORMA INVOICE/QUOTATION
12) 発注書・受発注確認書・売買契約書・権利料に関する覚書・商品の補償に関する覚書
13) 商品の仕様書(ある場合)
14) 仲介あっせん契約書(ある場合)
15) 輸出(輸入)通関業者(乙仲)・取引関係者との連絡文書(ある場合)
16) 検収書・会計伝票・在庫管理台帳
17) 売上報告書
18) 商品原価計算書
19) 製品製造報告書(ある場合)
20) LETTER OF CREDIT、L/C発行申請書、商品代金の授受を証明する銀行の書類、現金決済ではない売買記録
21) 商品代金の領収書
22) 輸出(輸入)の事実を証明するその他の書類
以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします)
御社のご盛業を!
SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.