ニュース 12号 (190101)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 12号(190101)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

 

あけましておめでとうございます。旧年中はありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

1.(BOIの看板ライセンス)ITCとIHQが統合されてIBCに(投資委員会告示第Ngor.1/2561号、投資委員会告示第Sor.6/2561号): 

2015年BOI(タイ国投資委員会)政策下で施行され、(製造業の販売サービス部門を含む)商社系日系企業に大人気(180930現在の認可数475案件)だったITC(7.6 International Trading Centers: 国際貿易センター)ライセンスは、昨年暮れ(181211)に予告なく発給が停止され、(同時に発給が停止された)IHQ(7.5 International Head Quarters: 国際地域統括本部)と統合された形のIBC(7.34 International Business Centers: 国際ビジネスセンター)となって発給が開始されました。この点、181210までに申請済み案件に対してはITC(IHQ)がそのまま適用され、181211以降の申請案件からIBCが適用されます。今後のIBC(旧ITC)申請希望事業者にとっては、下記のとおり、従来のITCよりもハードルが高くなります(資本金枠は1,000万バーツのままです)。

① 旧ITC業務を前提とし、下記の10項目のうち、少なくとも1項目を追加しなければならないこと。

1.1 グループ会社向け一般管理、事業計画立案、事業活動上の連絡調整
1.2 グループ会社向け材料・部品の調達 ← 輸出を前提とした輸入税免税特典は付与されない。
1.3 グループ会社向け製品の研究開発
1.4 グループ会社向け技術支援
1.5 グループ会社向けマーケティング・販売促進
1.6 グループ会社向け人事労務管理・技能研修訓練
1.7 グループ会社向け財務面のアドバイス
1.8 グループ会社向け経済・投資面の分析・研究
1.9 グループ会社向け与信管理・統制
1.10 グループ会社向け外貨資金管理(Treasury Center) ← タイ中央銀行

② 国際ビジネスセンターの専門知識と実務能力を有する人材(国籍不問)を10人以上正社員雇用すること。

2.BOIが大規模製造業向け特別優遇措置(投資委員会告示第10/2561号):

BOIが「投資の年」と位置付ける181119から191230までの約一年間の間に認可申請する案件に対する特別措置の条件は下記のとおり。

① 土地と運転資金を除く投資規模が10億バーツ以上で、バンコク以外の県に立地し、BOI奨励事業区分A1、A2、A3に該当し、36ヶ月以内に正式操業を達成できる事業に対し、

② BOI奨励事業区分毎に設定されている法人税免税期間(最長8年間)に加え、3年間の法人税率半分減税を付与する。

3.BOIが外国人非熟練労働者の雇用を原則自由化(投資委員会事務局告示第Por.11/2561号):

 

181204付け投資委員会事務局告示第Por.11/2561号により、外国人非熟練労働者の雇用が原則自由化されました。以前は絶対禁止でしたが、段階的に規制緩和が進み、本告示においては、「二国間協定(MOU)に該当しない外国人も対象となる」と記載されています。なお、本告示が指す外国人とは、廃止された関連告示から見て近隣三ヶ国(ラオス、カンボジア、ミャンマー)の国籍保有者と推定されます。

 

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします)


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)