ニュース 18号 (191208)

SME MULTI CONSULTANT ニュース 18号(191208)

タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)

1.速報 最低賃金改正情報:

(最低賃金法による基本給ベース)

191206にタイの政府・企業・労働者の三者代表による最低賃金審議会で承認された、200101から施行される見込みの最低賃金日額です(191208現在、閣議未承認、官報未公示)。

現行→改正

330 → 336バーツ  チョンブリ、プーケット

330 → 335バーツ  ラヨーン

325 → 331バーツ  バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン

325 → 330バーツ  チャチュンサオ

320 → 325バーツ  コンケン、チェンマイ、ナコンラチャシマ、アユタヤ、サラブリ、ウボンラチャタニほか8県

318 → 324バーツ  プラチンブリ

318 → 323バーツ  サムットソンクラームほか5県

315 → 320バーツ  カンチャナブリ、ペッブリー、サケオ、ウドンタニほか17県

310 → 315バーツ  チェンライ、ランプーンほか20県

以下省略

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)


御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)