SME MULTI CONSULTANT ニュース 20号(200306)
タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)
1.タイ政府が4ヶ国を危険伝染病発生地に指定:
200302付けSME MULTI CONSULTANTニュース19号でお伝えした(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」のポイントは「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことでした。
さらに昨日(200305)付け官報で「外国の危険伝染病発生地にかかる厚生省告示 新型コロナウィルス(COVID-19)」が公示されました(途中で発生した行政手続上の瑕疵事件は省略)。
そのポイントは下記のとおりです。
1)官報公示日の翌日(200306)に発効すること。
2)タイの仏暦2558年伝染病法第8条に基づき、下記の4ヶ国を外国の危険伝染病発生地に指定すること。
①韓国、②中国(香港•マカオ含む)、③イタリア、④イラン
ご参考: 仏暦2558年(西暦2015年)伝染病法の関連事項
第5条 条伝染病対策官を任命する厚生大臣の権限
第8条 外国の危険伝染病発生地を指定する厚生大臣の権限
第40条 第8条により厚生大臣が指定した外国の危険伝染病発生地からの乗物に対する伝染病対策官の権限:
①危険伝染病等蔓延防止のための防疫処置の実施
②乗物機材の一時足止め←(違反者は2年以下の禁固and/or50万バーツの罰金:第54条)
③乗客に対する医師の健康診断、指定施設での停留・隔離・経過観察、免疫力付加処置←(違反者は1年以下の禁固and/or20万バーツの罰金:第52条)
④管理区域からの出入り禁止←(違反者は1年以下の禁固and/or20万バーツの罰金:第52条)
⑤乗物内にある汚染リスク物品の持ち出し禁止←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
第41条 第40条の諸経費負担者: その乗物の所有者(航空会社・船会社)
第42条 乗物の乗客から感染者が発生した場合の伝染病対策官の権限: その乗客に対する指定施設での停留・隔離・経過観察、免疫力付加処置、費用はその乗客が負担
第47条 伝染病対策官には司法警察職員の権限をも付与
Q 今回指定されなかった日本からのタイ入国者はどのような扱いを受けるのか?
A 官報公示日(200305)の翌日である200306以降であっても仏暦2558年(西暦2015年)伝染病法第39条による、「外国の危険伝染病発生地の恐れがある地域からの乗物に対する伝染病対策官の権限」に委ねられます(上記の第40条は適用されない)。
①(機長・船長による)到着時刻事前届出←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
②(機長・船長による)到着時の届出書提出←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
③乗物の国際線が外国の危険伝染病発生地から到着した際に、伝染病検疫検査が済むまでの間、乗物から降りることを禁止←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
④乗物の乗客や荷物、ペット等動物に対する伝染病検疫検査や防疫処置の実施←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
⑤免疫力付加処置前の乗客を入国させることの禁止←(違反者は2万バーツの罰金:第51条)
*当事務所の対策状況:
コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。
まず、お客様対応はテレビ会議(Web会議)・eメール・電話に「全てを切り替え済み」でございます(対面式の会議は当面の間、自粛させていただきます)。ご協力ありがとうございます。
万が一ご来社の場合、下記のとおりとさせていただきます。
①当事務所入室前の体温検査(申し訳ございません。国と医療機関の指導により体温37.5度以上ですとご入室いただけません)
②全室イオン殺菌空気清浄器フル稼働
③消毒スプレー+消毒ジェル(アルコールとデトル消毒薬の使い分け)による消毒の実施(毎日3回)
④会議中のマスク着用義務
⑤一部職員の自宅勤務(テレビ会議(Web会議)・eメール・電話対応可)
しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。
以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の
御社のご盛業を!