SME MULTI CONSULTANT ニュース 21号(200324)
タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)
1.タイ政府が厳重な入国制限を実施中、非常事態宣言も準備中:
200302付けSME MULTI CONSULTANTニュース19号でお伝えした(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」のポイントは「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことでした。
さらに200305付け官報で「外国の危険伝染病発生地にかかる厚生省告示 新型コロナウィルス(COVID-19)」が公示され、200306以降、仏暦2558年伝染病法第8条に基づき①韓国、②中国(香港•マカオ含む)、③イタリア、④イランの指定4ヶ国からのタイ入国が厳しく制限されています(SME MULTI CONSULTANTニュース20号)。
そして200311午後、タイ内閣コロナウィルス(COVID-19)対策本部の決定事項としてプラユット首相が記者会見を行った内容のポイントは下記のとおりです。
「タイ内閣コロナウィルス(COVID-19)対策本部は、仏暦2522年入国管理法第16条(国家緊急時の臨時措置)に基づき、200312から(イタリア・韓国・香港からの)ノービザ入国措置と(中国を含む19ヶ国の)ビザオンアライバル(入国時ビザ発給)措置を当面不適用とすることを決定した」 ← 在東京タイ大使館ホームページ等で情報公開されています(200324正午時点でも官報未公示です)。
http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/8682/
なお、日本人向けの30日間ノービザ措置は停止こそされていませんが、ビザの有無にかかわらず、日本出発時に空港の航空会社カウンターで下記のチェックが行われています(200324現在)。
①検査の結果新型コロナウイルス(COVID-19)が検出されなかった旨を証明する英語の診断書の提示。診断書は航空便の出発前72時間以内に発行されたものとする。
②新型コロナウイルス(COVID-19)による疾病を含む海外旅行中の医療費の全額をカバーするものとして、医療費の補償額が10万米ドル相当かそれ以上の健康保険に加入した事を示す証書。旅行者は出発前に健康保険を購入する必要があります。詳しくはタイ国政府観光庁ホームページをご参照下さい。
https://www.thailandtravel.or.jp/news/66343/
最新情報: 先ほど(200324昼)のプラユット首相記者会見で「200326に非常事態宣言を発令する。要請ベースから強制ベースまで必要に応じて地域的・段階的に対応していく」由。
*当事務所の対策状況:
コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。
お客様対応はテレビ会議(Web会議)・eメール・電話に「全てを切り替え済み」です(対面式の会議は当面の間、自粛させていただきます)。
しばらくご不便をおかけすることなり、誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。
以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の
御社のご盛業を!