ニュース49号(201017)

SME MULTI CONSULTANT ニュース49号(201017

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはhttp://www.thaibiz.jp/?page_id=2551

タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を201031まで延長+反政府デモ活動対策で重大非常事態宣言(バンコク)を201015から201022まで発令:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(6回目)にかかる告示200929官報公示、201001施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は5回の延長により200930までとなっており、この間、タイ政府COVID-19コロナウィルス対策本部(CCSA)が採ってきた各種防疫対策により同疾病の蔓延を抑えることに成功し、タイは全世界から高評価を受けるに至った。その上で各種緩和措置を慎重かつ計画的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動も段階的な回復基調にある。諸外国では疎かな感染対策やうかつな緩和政策による感染爆発が多数発生しているが、タイでは安定を保っている。このような状況下、広域感染発生中の隣国からの密入国者が増加しており、彼らは入管や検疫の正規のルートではなく、自然の国境地帯を通ってそのまま違法に入国しており、放置すれば広域感染がタイ国内にも伝搬するリスクが極めて高く、脆弱なタイの公衆衛生と経済社会に対する脅威となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200930閣議決定により首相が非常事態宣言を201001から201031までの期間再延長する。

「バンコク都を対象とする重大非常事態宣言(201015官報公示、同日午前4時施行、201022正午に解除)」のポイント:

バンコクにおいて現在進行中の複数グループの扇動による違法デモ活動は、憲法が保障している平和的デモ活動ではなく、デモ活動関連法に違反している。これにより国民生活と社会秩序が混乱をきたし、王室車列の進行妨害騒動さらには政府機関や関係者個人に危害を加える事態が発生している。また、COVID-19コロナウィルス防疫措置が妨害されていることで、まだ脆弱な状態にあるタイの経済社会に対する不安要因ともなっている。事態の早期収束と公益保持を図るため、法律に基づく緊急対策措置の効率的推進が必須であると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条、第11条に基づき、首相が非常事態宣言を行う。201015午前4時に発効する。

(なお、この重大非常事態宣言の施行規則のポイントは、①平和秩序を乱す5人以上の集会や活動の禁止、②報道媒体・SNS等による、扇動・脅迫・攪乱・虚偽記載・政府機関に対する妨害また公安公益公序良俗に反する情報発信の禁止、③交通機関の利用規制と道路交通規制の遵守、④指定区域場所への入場または出場規制の遵守)

201005      官報公示「閣僚の任命にかかる国王令」のポイント(カッコ内は訳者注):

ワチラロンコン国王陛下は、タイ国憲法第158条により、先に退任したプリディー財務相の後任として、プラユット首相が指名した下記の人物を201001付で閣僚に任命した。

  1. 財務相アーコム トゥームピッタヤーパイシット     (元国家経済社会開発委員会事務局長、元運輸相) 

201016      タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)発表

タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,669人(うち新規感染4人:ナイジェリア、英国、エチオピア、シンガポールから一人ずつ)、回復3,467人、治療中143人、死亡59人。累積感染者内訳は、バンコク・ノンタブリ2,008人、中部704人、南部744人、北部101人、東北部112人。タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている。

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*タイ政府のコロナ対策概要と日本人ビジネスマンのタイ渡航(201017更新):

2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発防止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、懸念される二次三次の感染拡大に対処していく予算上の余裕がないタイ政府は、外国人の入国につき苦肉の策で「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊)の隔離検疫が義務付けられました(ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした。

201017現在(第6期)、ほぼすべての店舗が通常営業に戻っていますがマスクやソーシャルディスタンスは義務付けられています)。なお、現時点では入国規制措置(民間定期旅客便は飛行禁止中)により、1万人を超える日本人ビジネスマン(200703タイ外務省発表)のタイ入国に遅れが生じています。現在、「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行き特別便の渡航手続」は非常に複雑で、「前提としてビジネスビザ等を取得の上、「バンコク到着後の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテル(バンコクの94ホテルが12,384室を提供中)」と航空券を予約の上、タイ大使館領事部・領事館に「COVID-19対応保険ほか関係書類一式」をeメール提示・登録し、OKがでたらeメールでCOE(入国保証書)が発行され、出発前72時間以内にPCR検査してからようやく搭乗・・。バンコクに到着したら空港から15泊のホテル隔離検疫に直行」という流れになっています。8月は週一便、9月は週二便でしたが10月11月は週3便の特別便で日本人ビジネスマンを受け入れる体制(CCSA発表)です。

*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、原則として自粛させていただきます)。

しばらくご不便をおかけすることとなり誠に恐縮に存じますが、一致協力してこの難関を突破して参りましょう。

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

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川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)