投資委員会BOI投資奨励策、条件等のあらまし(2015年1月1日以降の投資奨励申請から適用)

投資委員会BOI投資奨励策、条件等のあらまし
(2015年1月1日以降の投資奨励申請から適用)

                      更新月日 2020年9月8日 元田時男

(内容)

1.はじめに

2.投資奨励法とBOIの役割、投資奨励策

3.奨励対象業種

4.奨励特典の内容

5.租税外特典の内容

6.奨励を受けるための条件

7.機械の輸入税免税について

8.輸出用製品に使用される原材料の輸入税の免税

9.「投資額」の明細について

10.機械、設備類の内容について

11.輸出用製品の原材料の輸入税免税

12.関係機関の住所等

 

1.はじめに

この資料は、BOIがウェブ上で発表している「2020年版投資奨励策の手引(タイ語版)」を参考にして作成したもので、BOIでは英語版、日本語版、中国語版も発表している。「BOI Thailand」で検索すると、閲覧できる。

ここでは、奨励業種表に基づき、BOIが投資を奨励するための税制上、非税制上の一般的奨励策、および奨励特典を利用するための条件を紹介する。

ただし、当方(本HPの主宰者の一人、SME MULTI CONSULTANT 代表取締役の川島和士: 連絡先は本HP主宰者の欄をご参照)へご連絡いただければ、BOIへ行く前に貴社の案件を詳しく検討し、膨大な奨励策の中から的確な組合せをご呈示申し上げるので、その上でBOIに確認をとられるのが効率的とお勧めする。

以下、大まかな特別奨励策の概略を説明するが、このほかにも業種、立地により以下のように詳細な奨励策、その奨励を受けるに必要な条件がある。

①EEC(Eastern Economic Corridor)、ラヨン、チョンブリ、チャチンサオ県の3県は特別技術力の高い業種を対象とした奨励策
②特定業種競争力増進
③効率化について奨励策
④中小企業に対する特別奨励策
⑤南部(マレーシアとの国境沿い)への立地の奨励策
⑥国境沿いの最貧県の特定の地区をEPZ(Special Economic Zone)として指定、そこへの立地の奨励策
⑦既存の事業でBOIの奨励を受けているか否かに関係なく基礎的事業としての奨励策

2. 投資奨励法とBOIの役割、投資奨励策

BOI(Board of Investment、投資委員会)は、1977年投資奨励法(1991年、2001年、2017年に改正)に基づく委員会であり、法では総理大臣が委員長、工業大臣が副委員長で、その他主として経済関係大臣が委員となり、その他7民間からも委員、または顧問として参加している。

その役割は、新規産業投資(2015年から既存の事業も対象になっている例外もある)、に対して法人所得税の減免税、輸出用製品の原材料輸入税免税、機械設備の輸入税免税、外国人専門家・技術者(配偶者、扶養者を含む)の入国、就労特別許可、土地所有許可などの特典を付与することにより産業の振興を行っている。

委員会の下に、投資奨励に関する業務を行う事務局があり、案件に関する相談、審査、委員会で案件最終審議のための上程、奨励証書の発給、被奨励者が奨励証書の条件を守っているかの監督などの具体的業務を行っている。

奨励のための特典は、1987年からは産業の地方分散、引いては所得の地方分散の政策が採用され、バンコク首都圏から遠くへ離れるほど法人所得税等の特典が増すという奨励策がとられていた。

その間、多くの工場が地方へ進出し、政策の目的は一応果たしたのである。また、輸出企業の進出による輸出額の急速な伸び、雇用の増加、所得の増加により、現在では中進国の仲間入りを果たしているのである。

ただし、現在では中進国の罠に落ち込んでいるとの認識の下、次なる目標は、産業の高度化となり、従来の雇用拡大、産業の地方分散型の奨励策を、高度産業の奨励へと転換した。具体的には、首都圏を離れるほど特典が多くなっていたのを止め、立地にかかわらず産業が高度になるほど、租税などの特典が増すという奨励策に変え、2015年1月1日以降に投資奨励を申請する案件から適用している。ただし、特別に配慮しなければならない南部国境地帯、貧困県、国境県、中小企業へ配慮した政策も新設、または形を変えて残している。

3.奨励対象業種

(1)業種は、種別により従来と同じ分類で、英文の案内では以下のように8種類に分けて、さらに細分化した奨励対象業種表を発表している

①Agriculture and Agricultural Product
②Ceramics and Basic Metals
③Light Industry, Textile Fiber
④Metal Product, Machinery and Transport Equipment
⑤Electronics and Electrical Appliances Industry
⑥Chemicals, Paper and Plastics
⑦Service and Public Utilities
⑧Technology and Innovation Development

(2)タイ語の案内では、対象業種を上記の分類を技術的側面から以下のように分類しているが、業種の番号は上記の分類番号を付しているので上記の番号を参照すれば、その業種の奨励策、条件が分かるようになっている。

*農水産業、畜産、肥料、育種、健康食品、医療機器、バイオテクノロジなど
*高度な技術を使用するもの、機械、輸送機器、エレクトロニクス製品、部品など
*基本的な事業、高度化を支援する工業
*価値の高いサービス業
*通信、ディジタル化に関する事業
*R&D、目標技術の発展を目標とする事業

4.奨励特典の内容

(1)法人所得税の減免税

奨励のための特典は、税制上の特典(法人所得税の減免など)と非租税上の特典(外国法人でも土地の所有を認めるなど)などがある。

(2)特典のうち法人所得税免税の原則

法人所得税については、状況により様々な特典があるが、それは奨励業種により異なるので、前述の業種表で確認しなければならない。

前述の奨励対象業種8分類は、それぞれを詳細に細分類しているが、業種の技術的難易度などにより以下のように6段階に分けた符号を各業種に付している。業種表に業種の細目ごとにA,Bの分類分けがあり、以下のように特典、条件が記載されている。

A1  法人所得税免税期間   8年間(上限なし)(*注)
A2  法人所得税免税期間   8年間(上限あり)
A3 法人所得税免税期間   5年間(上限あり)
A4  法人所得税免税期間   3年間(上限あり)
B1  法人所得税免税なし(その他の特典は別掲)
B2  法人所得税免税なし (  同上   )
(*注)上限とは、免税額の累積額が投資額に達したとき、たとえ免税期間が終わっていなくても免税措置は打ち切られるという意味で、A1は上限がないので、たとえ免税期間中に、当初からの免税額累計が投資額に達していても8年間通して免税されることを意味する。投資額の定義については別掲する。

(3)法人所得税のその他の特典
1)法人所得税の免税、減税(法人所得税については、下記4、5、などもあるほか、免税期間が終了した後、更に5年間50%に減税される業種もある)
2)機械の輸入税免税(免税の条件は別掲)
3)輸出製品用に使用される原材料の輸入税免税(詳細は別掲)
4)輸送代、電気代、水道代の倍額を費用として控除(1倍分は経費として当然利益から損金計上できるのであるが、さらにもう1倍を追加して経費に計上できる。このような措置はタイの税法では、例えば寄付金などについて活用されている)。
5)インフラ建設費用を25%増で費用として控除(ここでは実際の経費を25%増しで損金計上できる措置である)

5.租税外特典の内容

(1)外国人要員、専門家、技術者(いずれも配偶者、扶養者を含む)入国、労働許可が一般の場合より容易、また、タイ国工業団地公社(Industrial Estate Authority of Thailand-IEAT)が運営する工業団地(団地名に必ず後尾にIndustrial Estateがついている)内に立地すれば、IEATの入居奨励特典として同様の措置があるので、BOIに申請してもいいし、工業団地内にあるIEATの事務局を通して申請してもいい。

(2)外国人、外資法人でも土地の所有権が認められる。タイの土地法典では、外国人(外国人、外国法人の出資比率が49%を超えた場合、土地の所有権が認められない。ただし、上記工業団地の場合はタイ国工業団地公社法によりBOIの場合と同様IEATに所有権認定の権限が与えられている。

(3)外貨の送金が認められる(タイは1990年にIMF8条国となり、外貨の扱いは大きく自由化されたので、今となっては余り意味がない)

6. 奨励を受けるための条件

BOIが業種の細目ごとに定めているが、まとめると以下のようになる。

(1)内国人、外国人の区別なく奨励対象となる。
(2)最低投資額(土地代と運転資金を除く)は100万バーツ(もっと低い例外もあるほか高い業種もある)
(3)発足時のB/Sで負債が登録資本の3倍以内であること。拡張の場合は状況による。
(4)投資額(土地代と運転資金を除く)が7億5千万バーツを超える場合、投資委員会の定めにより、事業の可能性に関する調査報告書を提出すること。
(5)投資額(土地代と運転資金を除く)が1千万バーツ以上の場合、ISO9000、もしくは14000、もしくは同等の国際規格を、奨励を受けた事業全部を開始した日から2年以内に取得すること。取得できなかった場合、法人所得税免税期間を1年間短縮される。業種によっては業種特別の規格を要求している。政府はタイ国産業高度化のため、旧制度のときからISO規格を取得することを奨励し、認定機関も工業省を始め民間の認定機関も増えている。
(6)20%以上の付加価値があること。ただし、農水産業、農水産加工品、エレクトロニクス製品および部品、金属加工等は10%。
(7)製造技術は最新のもので、機械も最新のものであること。ただし、中古も検査証明があれば認められるが、中古も年数によって扱いが異なるので、詳細は次の7.の(2)を参照のこと。
(8)外国人の出資比率について2業種を除いては外資100%でも可能。タイには「1999年外国人事業法」があり、主としてサービス業に外国人(法人の場合資本の51%以上を外国人、外国法人が保有する場合、外国人と分類される)は法による商務省事業発展局(Department of Business Development-DBD)を事務局とする「外国人事業委員会」の審査、認可を受けなければならない。ただし、主としてサービス業であり、製造業は対象とはならないが、注意しなければならないのは、日本では製造業でもタイではサービス業と認定している業種、業態もあるので、DBDで確認されたい。

7.機械の輸入税免税について
(BOI告示2/2557(2015年)の6.1.3を2015年BOI告示6/2558 で改正された分が含まれる)

タイはまだ国産機械は少ないところから、輸入することになるが、それは法人所得税の場合と異なり、対象業種の殆どに認められる。その条件は次の通りである。機械の定義は、別掲。

(1) 最新のものであること
投資奨励が、産業構造の高度化、国際競争力の増強を目指していることから、原則新品を要求している。その特典は輸入税免税および法人所得税免税期間計算のための投資金額に含めることができる。

例えば7年間の免税特典を付与され、投資額が百万バーツ(土地代と運転資金を除く)であったとすると、初年度から利益があり、その分は免税期間中免税であるが、5年目で免税された税額の累計額が百万バーツに達すれば、付与された免税期間はまだ2年間あるのに、免税特典は打ち切られるのである。そこで、機械の代金を「投資額」に含めることができれば、「投資額」は大きくなり、免税累計額が大きくなっても、「投資額」の高によってはまるまる7年間免税措置を享受できることになるのである。次の2.1)で説明するように5年以内の中古機械は、代金を「投資額」に含めることができるが、2.2)の5年を超え、10年以内の中古は、代金を「投資額」に含めることができないので、付与された免税特典期間に達する前に、実質的に免税措置が打ち切られることになりかねないのである。従って、この措置により中古より新品を選ぶのが、得になるという結果になるのである。それも特典の一つである。

(2)中古の場合は、新品同様の能力があると公的機関の証明があれば認められる。その取扱いは以下の通りである。
1) 製造年より輸入年まで 5 年以内の中古機械は、奨励事業での使用と、法人所得税免税期間計算ための投資金額に含めることができる。ただし、輸入関税免除の恩典は付与されな い。 信用できる機関の、能力と環境、エネルギー消費への影響、価格の妥当性に関する証明を付けなければならない。
2) 製造年より輸入年まで 5 年を超え、10 年以内の中古機械は、奨励事業での使用は認められるが、法人所得税免除期間計算のための投資金額に含めることは認められず、また、輸 入税免除の恩典も付与されない。また、信用できる機関の、能力と環境、エネルギー消費への影響、価格の妥当性に関する証明を取得しなければならない。

8.輸出用製品に使用される原材料の輸入税の免税

原材料を輸入して、加工、組立など加工されて1年以内に輸出される場合、輸入したときの「輸入税は手続きにより輸入時に納付した輸入税は還付される。ただし、製品を輸入して、そのままの形態で輸出されるのなら税関で輸入時の形態と輸出時の形態は同じであるから税関で確認しやすいが、BOI企業が原材料として製品化した場合は形態が変わってしまうのであるから、特別の手続を取って輸入税を免除するのである。

その場合、普通であれば保証金を税関に差入れるか、輸入税を一旦支払って、輸出後に輸出証明により支払った輸入税を還付されるのである。

ところが、BOIの場合は、BOIが税関に対して書面で依頼することにより、保証書差入れ、または輸入税を輸入時に支払うことなく、また輸入時に課される付加価値税VATもBOIが税関に書類を出し、支払うことなく輸入できる。原材料の輸入、製品の輸出は保証料、輸入税仮払いの現金が必要ないので、これも重要な投資奨励策の一つである。

9.「投資額」の明細について

(1)業種別に最高8年(例外あり)までの法人所得税が免税となるが、A1については免税期間に制限はないが、A2以下については「免税額に制限あり」と指定されている。これは、免税累計額が「初期の投資額(ただし、土地代と運転資金を除く)に達したとき、たとえ免税期間に達していない時でも、その時点で免税特典は打ち切られる」という意味である。そうなると投資額が大きくなれば、免税期間は伸びることになる。その詳細はVIIIで述べた通りである。

(2)ここでは、「土地代と運転資金を除いた投資額」の原則を、BOIの告示で紹介する。これは、BOIが2002年1月28日付P1/2545で告示した内容である。

1)建設費
イ.自己で建設する場合。事務所、工場、公共施設、インフラ等の建設、補修費
建物を購入するか、または既にある建物を使用する場合、売買の契約価格か、または奨励申請前の会計年度の最終簿価を使用する。
ロ.建物もしくは工場を賃借する場合、賃借契約が3年を超える賃借料を使用する。
(訳者注:タイの民商法典では、3年を超える不動産賃貸借は契約書を登記しなければ効力がないと定められており、不動産の賃貸借は1年ないし3年以下が普通となっているので、BOIとよく相談すること。)

2)機械、設備購入費、据付費、試運転費で以下を含む。
イ.機械を購入する場合、機械の代金、据付費、試運転費、機械の原価に含まれる専門家料で、技術料、設計料等をいう。ソフトウエアーおよび電子商についてはコンピュータおよびプログラム代を含む。
ロ.ハイヤーパーチェス(訳者注:タイの民商法典572条―574に規定されているタイ方式割賦販売で一定額を払込むまで、所有権は売手にある。書面による契約者がなければ契約は無効)、またはリースによる場合は、それぞれの契約額を使用する。
ハ.機械を賃借する場合、契約額を使用する。ただし、契約期間は1年を超えること。
ニ.関係会社から無償で借り、投資奨励申請書に記載している場合、当該貸与会社の帳簿価格を使用する。その場合、申請日の為替レートを適用する。
ホ.機械を担保に入れる場合、簿価を使用する。
*以上について、工場移転の奨励申請の場合は、機械・設備の価格は含めない。

3)創業前の費用
新会社設立費用で、旅費、弁護士料、手数料および基本定款料

4)その他以下の資産に要した経費
イ.事務所用家具および車両で、新規に設立した会社の名義で奨励を申請し、移転の奨励申請をした場合のみに適用。
ロ.政府に支払う権利料、特別権利料および天然資源に関する資産料。

10.機械、設備類の内容について

1.輸入税が免税になる機械、設備の内容について
これについては、1991年にガイドラインが出ていたが、2013年に廃止され、同年BOI告示P.2/2556が公布され、大まかなガイドラインが以下のように定められている。
(1)減免税の対象にならないもの
タイで製造されているもので、外国のものと同等の品質で、量的にも十分タイにあるもの。
これについては、本告示の別表に258の品目が掲載されている。

(2)減免税の対象になる機械、設備
1)投資奨励の対象となった事業で使用されるもので、設計、製造、製品品質の検査、管理、輸送まで行われるもの。
2)直接製造過程で使用されるもののほか、奨励事業に必要なもので、例えば、事務所で使用されるもの、建設に使用されるもの、通信機器、公害防止、分析、省エネ、メンテナンス、労働安全衛生などに使用される機械、設備で事務局が必要と認めるものが対象となる。
3)機械、設備の部分品で、ボルト、ねじ、電線など機械、設備とセットになっていて、分離できないもの。
4)奨励事業で使用される機械、設備の部品で、奨励証書(Promotion Certificate)に記載されている期限内に輸入される機械、設備について、被奨励者が、輸入税の減免税を申請したもので、この告示の別表に記載された品目でないもの(タイで製造され、品質も外国品と同等で、量もあるもので、このリストは追加して公表される)。

11. 輸出用製品用の原材料の輸入税免税

(1)再輸出品の輸入通関
どの国の税関でも、輸入されて1年以内に再輸出される物品は、輸入時に再輸出の手続をして、再輸出時にまた輸入時の書類により再輸出の手続をすれば、再輸出が可能となる。
タイの場合も同様である。その場合、対象物品が紛失した場合などで、再輸出できない場合は、輸入税を納付しなければならないが、通常は銀行保証、現金の保証金を税関に差入れて輸入税を払うことなく輸入するのである。

(2)輸入原材料と輸出品の形態が異なる場合
ただし、原材料を輸入して、加工して輸出する場合は、輸入原材料の形態と異なるものが輸出されるのであるから、輸出製品が確かに輸入税を払うことなく輸入した原材料を使用して製造されたものであることを証明しなければならない。その証明ができないと輸入税を払わなければならない。それを担保するため銀行保証、保証金を税関に差入れているのである。

(3)書類による税関事前手続き
この問題を解決するために、税関に対して、一つの製品を製造するために、どの材料を何個、または何グラム使用するかという表を、材料が異なる製品ごとに作成して税関に認めてもらわなければならない。この表のことをFormulaと呼んでいる。認めてもらったら、先ず何か月分かの必要原材料を輸入するのである。そして製品を何か月分か輸出したら、輸出証明書と前述のFormulaにより、使用した原材料の分量が計算できるので、先に輸入した原材料の在庫が幾ら残っているということがFormulaで分かるので、在庫から差引くのである。この作業をCut Stockと呼んでいる。
輸出が繰り返されると、原材料の在庫が減るので、また、輸入して在庫を補充するのである。以上はBOI企業でなくても、銀行保証、現金保証で、輸入時に輸入税を払うことなく可能なのであるが、BOI企業の場合は、輸出製品用の原材料の輸入税は免税という特典が付与されるので、銀行保証も現金保証も差入れる必要はないのである。輸入の都度、BOIから輸入税免税の税関あての文書が出るので、それにより輸入通関を行うのである。

(4)実務を担当するInvestor Club Association(住所等は別掲)
原材料輸入、製品輸出、Cut Stockなど一連の作業は、非常に細かい作業で、以前はBOI事務局で行っていたが、かなり以前からInvestor Club Associationという民間団体に手続きを委託して、全てコンピュータを使用して処理している。税関もコンピュータで業務を処理しているので、間違いなくスムーズに行われている。
BOI企業等のため、実務講習会を開催しているので、企業のタイ人スタッフを講習会に参加させることをお薦めする。

12.関係機関の住所等

(1)BOI本部
Office of The Board of Investment
555 Vipavadee-Rangsit Road
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
Tel(662)537-8150, 537-8155  Fax (662)537-8177

(2)タイ王国大使館経済・投資事務所(BOI東京事務所)
〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3 福田ビルウエスト8階
Tel:03-3582-1806 Fax:03-3589-5176 日本語、英語

(3)BOI大阪事務所
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目9-16
Tel: 06-6271-139 日本語、英語

(4)One Start One Stop Investment. Center(OSOS、投資家のための関係政府サービスセンター)
18th Floor, Chamchuri Square Building Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: 66 (0) 2209 1100 Fax: 66 (0) 2209 1199 E-mail: osos@boi.go.th Website: osos.boi.go.th

(5)Investor Club Association
1 TP&T Tower, 12th fl.,Vibhavadi-Rangsit Rd
Chatuchak, Bangkok 10900