ニュース54号(210419)

SME MULTI CONSULTANT ニュース54号(210419

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーは https://www.thaibiz.jp/?page_id=4668

 

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210531まで延長:

①「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(10回目)にかかる告示210225官報公示、210301施行)(最新情報は②の11回目)

200326に施行した非常事態宣言は9回の延長により210228までとなっているが、タイ人・外国人を問わず国内感染によるクラスター続発、無症状感染者の増加によるウィルス拡散の加速、ワクチン投与開始なるも数量不足、これらは国民の秩序と安全、公衆衛生・経済活動・社会生活の安定に対する脅威となっている。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210223閣議決定により首相が非常事態宣言を210301から210331までの期間再延長する。

②「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(11回目)にかかる告示210330官報公示、210401施行)(こちらが最新情報)

200326に施行した非常事態宣言は10回の延長により210331までとなっているが、市中感染によるクラスターが全国的に拡大、無症状事例や変異種の感染例も多数確認、45月の年中行事による帰省や旅行需要による感染拡大リスクの高まり、さらにタイの隣接国で国内政情不安・経済危機が勃発し、当該国からの不法入国者が急増し、さらなる感染リスクが懸念される。したがって、国民の健康と生命の安全を第一に守るため、そして政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210330閣議決定により首相が非常事態宣言を210401から210531までの期間再延長する。

2.タイCCSACOVID-19対策本部)による最近のコロナ対策:

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第19号(210409官報公示、210410施行)」と、

②「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第20号(210416官報公示、210418施行)」のポイント

 

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第19号(210409官報公示、210410施行)」(最新情報は②の第20号)

1項 別表(下記)に定める「感染発生・感染拡大リスク迅速対応指定県」において、県伝染病委員会の助言により県知事が命令する感染リスク施設(娯楽施設と類似施設、パブ、バー、カラオケ、サウナ、特殊浴場)に対する14日間以上の閉鎖措置。「感染発生・感染拡大リスク迅速対応指定県」以外の県は、伝染病法の規定に準拠して県ごとに対応。

2項 第1項の緩和措置については、県からCCSAに上げて首相が決定。

3項 防疫のための事業所立入調査・行政指導・閉鎖命令の権限は国が留保。

別表:「感染発生・感染拡大リスク迅速対応指定県」

バンコク、カンチャナブリ、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンライ、チェンマイ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンシタマラート、ノンタブリ、ナラティワート、ブリラム、パトムタニ、プラチュオブキリカン、プラチンブリ、アユタヤ、ペッブリ、ペチャブーン、プーケット、ヤラー、ラヨーン、ラノーン、

ラチャブリ、ロッブリ、ランパーン、ルーイ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサーコン、サケオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ、ウドンタニ

 

②「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第20号(210416官報公示、210418施行)(こちらが最新情報)

1項 (1) 学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・社会福祉活動・伝染病法準拠の教育・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。

           (2) 50人以上の活動・行事(例外:伝染病法準拠の活動・都県知事許可ある公的行事)。

2項 (1) 県伝染病委員会の助言により県知事が命令する感染リスク施設(娯楽施設と類似施設、パブ、バー、カラオケ、サウナ、特殊浴場)に対する14日間以上の閉鎖措置。

3項 (1) 最重点警戒区(レッドゾーン)の対象都県を右の18都県とする。バンコク、コンケン、チョンブリ、チェンマイ、ターク、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ノンタブリ、パトムタニ、プラチュオブキリカン、プーケット、ラヨーン、ソンクラー、サムットプラカン、サムットサーコン、サケオ、スパンブリ、ウドンタニ。

           (2) 警戒区(オレンジゾーン)の対象都県を上記以外の59県とする。

4項 (1) 最重点警戒区(レッドゾーン)の共通対策措置: ①店内飲食は21時まで、持帰りのみ23時まで。 ②店内での飲酒不可だが酒類の持ち帰り可。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは21時まで、イベント・特売セール・ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。 ④コンビニ・スーパー・ナイトバザールは23時まで、早朝営業は4時から。 ⑤競技場、運動場、ジム、フィットネスは21時まで。ただし、競技会は観客人数を制限。

           (2) 警戒区(オレンジゾーン)の共通対策措置: ①店内飲食・持帰りとも23時まで。 ②店内での飲酒不可だが酒類の持ち帰り可。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは21時まで、イベント・特売セール・ゲームボックス、ゲームセンター、屋内遊園地は自粛。

5項 不要不急、特に最重点警戒区(レッドゾーン)への移動の自粛と必要最小限の交通検問(訳者注:パスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書を携帯)。

6項 宴会、娯楽的な行事の自粛。ただし、伝統行事は(十分な予防措置を採れば)可。

7条 (時間差通勤、交代勤務など)民間企業活動上の三密防止努力の推奨。

8項 入国感染者の隔離検疫、国内感染者の医療隔離のための施設確保協力要請(教育施設、大学、ホテル、会議場、民間施設等)、医療関係者、医療機器・器具確保。感染確定の徹底確認策と感染者の隔離・治療面での徹底管理。

9項 CCSAの行政監督権限と都県知事による防疫措置としての事業所・交通機関の閉鎖・業務停止権限。

 

3.210418タイ厚生省によるコロナ現況発表:

タイ厚生省疾病対策局ウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者42,352人(うち210418新規感染1,767人)、回復28,683人、治療中13,568人、死亡101人。タイ入国を希望する外国人向けASQAlternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている(バンコクの136ホテルが18,157室を提供中)。

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*タイ政府のコロナ対策の実績と日本人ビジネスマンのタイ渡航(210418更新):

20201月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は1516日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。1月下旬から2月上旬は連日700900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬では連日千人を超える「過去最高」の新規感染者数を記録しました。3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種ですが、数量がまだ絶対的に不足しています。CCSAは上記の施行規則第20号(210418施行)により、コロナ対策を再強化しました。

上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマン(200703タイ外務省発表)のタイ入国に遅れが生じていました。現在でも「タイのビジネスビザ申請と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、だいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。バンコクに到着したら、1014日間程度のホテル隔離検疫に空港から直行(PCR検査陽性判定の場合は予約したASQ指定病院に入院)」という流れになっています。タイ政府は20208月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。20211月からは順次、定期旅客便が復活しています。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、タイ大使館領事部ホームページに掲載されています。

*当事務所の対策状況:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。

SMEサイバーオフィスのバナー(お客様募集ご案内): https://www.thaibiz.jp

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA