SME MULTI CONSULTANT ニュース55号(210509)
タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーは https://www.thaibiz.jp/?page_id=4759
1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化:
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第22号(210429官報公示、210501施行)」のポイント
200326に施行した非常事態宣言は延長により210531までとなっているが、4月のソンクラーン連休などに感染拡大の波が広がった。これは、感染初期に無症状または軽症な事例の割合が増加していたり、またコロナ対策状況が好転したので国民の大部分が今までの警戒と自己管理を緩めていたこともあり、全国各地への感染拡大をもたらしている。一日あたり新規感染者と死者数は急増しており、国民の健康と生活、さらには医療・公衆衛生システムが深刻な打撃を受けている。コロナ対策を再強化し、事態打開と早期の収束を図るため、仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。
第1項 屋外・公共の場所におけるマスク着用の義務。仏暦2558年伝染病法に基づく、違反者に対する指導と処罰(過料)の権限。
第2項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の対象都県を右の6都県とする。バンコク、チョンブリ、チェンマイ、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン。
(2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の対象県を別表(下記)の45県とする。
(3) 警戒区(オレンジゾーン)の対象都県を別表(下記)の26県とする。
第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における20人以上の活動・行事の禁止。例外:施行規則第20号(210416官報公示)第1項 (2) に該当する場合。
第4項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置: ①飲食店の料理・飲物は持ち帰りのみ21時まで営業可。店内飲食・飲酒は自粛。②競技場、運動場、ジム、フィットネスは閉鎖。ただし屋外で充分な広さがある場合は21時まで営業可。競技会は無観客。③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール・コンビニ・スーパー・ナイトバザールは施行規則第20号(210416官報公示)の最重点警戒区(レッドゾーン)の条件を準用。④徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)からの不要不急の越境移動の自粛(訳者注:緊急不可欠な移動の場合はパスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書、あればPCR検査陰性証明書を携帯し、移動中もマスク着用する)。
第5項 最重点警戒区(レッドゾーン)と警戒区(オレンジゾーン)の共通対策措置は、施行規則第20号(210416官報公示)および各県ごとに仏暦2558年伝染病法で対応する。
第6項 (時間差通勤、交代勤務など)公的機関・民間企業による事業活動上の三密防止対策の徹底。
別表:「最重点警戒区(レッドゾーン)対象45県」
カンチャナブリ、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チャイヤプーム、チェンライ、トラン、ターク、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンシタマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、プラチュオブキリカン、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッブリ、ペッチャブン、プーケット、マハーサラカム、ヤラー、ロイエット、ラノーン、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ランパーン、ランプーン、シーサケート、ソンクラー、サムットサーコン、サケオ、サラブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ
別表:「警戒区(オレンジゾーン)対象26県」
クラビー、ガラシン、チャイナート、チュンポーン、トラート、ナコンナーヨック、ナコンパノム、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、ムクダハン、メーホンソン、ヤソートン、ルーイ、サコンナコン、サトゥーン、サムットソンクラーム、シンブリ、スリン、ノンカイ、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートジャルーン
2.210509タイ厚生省によるコロナ現況発表:
タイ厚生省疾病対策局ウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者83,375人(うち210509新規感染2,101人)、回復53,605人、治療中29,371人、死亡399人。タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている(バンコクの137のホテルが18,309室を提供中)。
————————————–
*タイ政府のコロナ対策の実績と日本人ビジネスマンのタイ渡航(210509更新):
2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日千~二千人を超える新規感染者数を記録しています。CCSAは上記の施行規則第22号(210501施行)により、コロナ対策を再強化しました。一方、3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種ですが、数量が絶対的に不足しています。これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月ごろからアストロゼネカのワクチン量産が開始される見通しです。
上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。現在でも「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、だいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。バンコクに到着したら、10~14日間程度の隔離検疫のため、ASQ指定ホテルに空港から直行(PCR検査陽性判定の場合は予約したASQ指定病院に入院)」という流れになっています。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1月からは順次、定期旅客便が復活しています。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。
*当事務所の対策状況:
コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。
お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議は非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。
SMEサイバーオフィスのバナー(お客様募集ご案内): https://www.thaibiz.jp
以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)
—————————————
SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!
SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.
川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)