SME MULTI CONSULTANT ニュース58号(210831)
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1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント
200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。
第1項 統合対策区域指定都県の設定:
COVID-19対策本部(CCSA)通達第11/2564号(210801官報掲載、210803施行)を準用する。
(1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定29都県: バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ナコンパトム、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトムタニ、プラチュオブキリカン、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ、ペッブリ、ペッチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサーコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン。
(2) 最重点警戒区(レッドゾーン)指定37県: ガラシン、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシタマラート、ナコンサワン、ブリラム、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、マハーサラカム、ヤソートン、ラノーン、ロイエット、ランパーン、ランプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、サケオ、スコータイ、スリン、ノンカイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートジャルーン。
(3) 警戒区(オレンジゾーン)指定11県: クラビー、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソン、スラタニ。
第2項 感染リスクある各種行事の人数制限:
施行規則第32号(210801官報掲載、210803施行)に基づき許可を得た場合を除く。
(1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン) 25人を超える行事の禁止。
(2) 最重点警戒区(レッドゾーン) 50人を超える行事の禁止。
(3) 警戒区(オレンジゾーン) 100人を超える行事の禁止。
(4) 高度注意区(イエローゾーン) 200人を超える行事の禁止。
(5) 注意区(グリーンゾーン) 500人を超える行事の禁止。
第3項 今後の感染防止規制策定のための準備措置:
厚生省と関係機関により、ワクチン確保・配給、医薬品・医療器具、仮設病院・医療機関の確保計画策定を急ぐとともに、厚生省作成の「包括的感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」を今後、個人と組織に義務化していくための広報活動を行う。
{訳者注: 「包括的感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」とはCCSA広報官(210818のCCSA広報番組)によると、①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 抗原検査キット)で検査または医療機関で受診。なお、DMHTとは上記の略語で②Distancing、③Mask Wearing、④Hand Washing、⑩Testingを指す。}
事業主・組織の責任者・監査機関は、厚生省作成の「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」を遵守すること。一ヶ月以内に実績評価を行うこと。今後の義務化を想定。
{訳者注: 「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」とはCCSA広報官(210827のCCSA広報番組)によると、①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン2回接種済み証、イエローカード=感染経験者証、ATK無感染証を呈示)を指す。}
第4項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)に対する規制の期間延長:
本施行規則に反しない範囲内で既出の施行規則による規制(21時から4時までの夜間外出禁止、公務員の在宅勤務等)を準用し、その期間を少なくとも14日間(少なくとも210914まで)延長する。
第5項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置:
感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠。
①学校・教育機関の建物使用を再開。ただし、教育省、高等教育科学研究開発技術革新省、厚生省の防疫措置基準に準拠。
②飲食店の店内飲食は20時まで営業可。ただし、着席数を通常の50%まで(屋台等の屋外店は75%まで)に制限し、店内飲酒は禁止。
③美容院・理髪店は営業可。
④健康ランド、タイ式マッサージは足脚部分のマッサージのみ。
⑤定期市は消費財の販売のみ20時まで営業可。
⑥百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは20時まで営業可。併設店舗に対する下記規制あり。
(a) 美容整形外科医院・ビューティーサロンは予約制のみ、美容院・理髪店は予約制のみで一人1時間以内。
(b) 健康ランド、タイ式マッサージは予約制で足脚部分のマッサージのみ。
(c) 学習塾、映画館、遊園地、ウォーターパーク、プール、フィットネス、ゲームボックス、コイン式遊技機、ゲームセンター、宴会場、会議場は引き続き閉鎖。
⑦公園、公共広場、競技場、水上スポーツ・行事用のため池、公共プール、屋外運動場、換気良好な屋内運動場は20時まで営業可。競技は無観客。バンコク都または県伝染病委員会による追加規制あり。
⑧タイ代表チームがスポーツ施設を利用する場合、観光スポーツ省・タイ国スポーン公社はバンコク都または県伝染病委員会に都度届出を行うこと。
第6項 交通規制:
徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)と最重点警戒区(レッドゾーン)における通過または圏外への不要不急の越境移動の自粛と交通検問設置と感染拡大防止措置への協力要請。
第7項 公共交通機関:
公共交通機関の定員を通常の75%に制限。利用者に必要な便数・本数の確保と感染拡大防止措置。ワクチン接種等のための医療機関への交通者にも配慮。
第8項 本施行規則の変更権限者は首相。
2.210830 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)によるコロナ現況発表:
タイ政府CCSAウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は、2020年からの累積感染者1,190,063人(うち210830の新規感染15,972人)、回復1,002,527人、治療中176,137人、死亡11,399人。ワクチン接種実績は210830現在、1回目接種完了者23,018,371人、2回目接種完了者7,350,348人、3回目接種完了者585,758人、合計30,954,477人。
タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている。
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*タイ政府のコロナ対策の経緯と日本人ビジネスマンのタイ渡航(210831更新):
2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して(仏暦2558年伝染病法のみならず)40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。2021年1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日2千人と上昇し始め、デルタ型など変異種が流入し、作業員宿舎や刑務所でクラスターが発生し、さらには一般家庭の家族や同居者感染も拡大し、7月中旬には一日1万人を超え、さらに8月上旬には一日2万人を超える新規感染者数を記録しました。これによりタイは医療崩壊の瀬戸際まで追い詰められ、仮設病院の増設に追われ、発症しても在宅療養せざるを得ない人もいる状況です。一方、3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種ですが、数量が絶対的に不足しています。これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月からアストロゼネカのワクチン量産が開始されています。チュラロンコン大学の独自開発ワクチン(mRNAワクチン)も臨床試験開始が発表されました。BOIのデジタルワークパーミット所持者と家族向けのワクチン接種も開始されています(210716 BOI)。また「伝統的なタイ式医学の風邪薬である薬草のファータライジョーン(盗賊への天誅の意)が軽症のコロナウィルス患者2,914人に効いて完治した」という話題も多くのタイメディアでスクープ報道されました(210716マティチョン、デイリーニュース、プラチャチャート、プージャッカーンほか)。直近では210813に23,418人に達したところで新規感染者のピークとなり、その後の二週間は減少し続けており、また、治療による回復者数が新規感染者数を上回ってきています。
上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。現在でも「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、だいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。バンコクに到着したら、14日間程度の隔離検疫のため、ASQ指定ホテルに空港から直行(PCR検査陽性判定の場合は予約したASQ指定病院に入院)」という流れになっています。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1月からは順次、定期旅客便が復活しています。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。なお、210719現在、在タイ日本大使館ホームページでは、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。と発表されています。なお、タイ国内在住のBOI事業者外国人向けのビザ・ワークパーミット更新手続はオンライン化が進みましたが、一回だけ本人確認のための本人出頭が義務付けられており、この手続が現在予約制となっています。
*当事務所の対策状況等:
コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。
お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議はタイの非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。
SMEサイバーオフィスのバナー(お客様募集ご案内): https://www.thaibiz.jp
2021年7月よりSMEでは、顧問契約中のお客様サービスとして「SMEタイビジネス法令アップデート(月刊、日本語・タイ語)」を提供開始いたしました。eメールで毎月無料でお届けいたしております。
以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)
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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!
SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.
川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)