ニュース59号(211014)

SME MULTI CONSULTANT ニュース59号(211014

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1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

 

第1項 統合対策区域指定都県の設定:

COVID-19対策本部(CCSA)通達第11/2564号(210801官報掲載、210803施行)を引き続き準用する。

(1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定29都県: バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ナコンパトム、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトムタニ、プラチュオブキリカン、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ、ペッブリ、ペッチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサーコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン。

(2) 最重点警戒区(レッドゾーン)指定37県: ガラシン、カンペンペット、コンケン、チャンタブリ、チャイナート、チャイヤプーム、チュンポーン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシタマラート、ナコンサワン、ブリラム、パッタルン、ピチット、ピサヌローク、マハーサラカム、ヤソートン、ラノーン、ロイエット、ランパーン、ランプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥーン、サケオ、スコータイ、スリン、ノンカイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートジャルーン。

(3) 警戒区(オレンジゾーン)指定11県: クラビー、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソン、スラタニ。

 

第2項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止時間帯の変更と期間延長:

夜間外出禁止時間帯を22時から4時までとし、適用期間を211015まで延長する。公務員等に対する例外措置あり。

 

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)に対する規制の期間延長:

         下記の既出規制措置は、適用期間を211015まで延長する。

         *感染リスクある各種行事の人数制限:

施行規則第32号(210801官報掲載、210803施行)に基づき許可を得た場合を除き、25人を超える行事の禁止。

         *徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における通過または圏外への不要不急の越境移動の自粛と交通検問設置と感染拡大防止措置への協力要請。

         *公共交通機関の定員を通常の75%に制限。利用者に必要な便数・本数の確保と感染拡大防止措置。ワクチン接種等のための医療機関への交通者にも配慮。

         *政府機関・民間の会議・研修のオンライン化。政府機関・民間のヒトの移動の最小化。

 

第4項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置: 

バンコク都・県伝染病委員会の指導監督による(場所施設の換気等)感染防止対策の徹底、行政指導と(マスク着用等)政府防疫措置基準を遵守すること。

①学校・教育機関の建物使用を再開。ただし、厚生省の防疫措置基準に準拠して教育省、高等教育科学研究開発技術革新省が審査する。

②保育所・託児所・障害児福祉施設・児童福祉施設はバンコク都・県伝染病委員会の許可制で再開。

③飲食店の店内飲食は21時まで営業可。ただし、着席数を通常の50%まで(屋台等の屋外店は75%まで)に制限し、店内飲酒は禁止。店内で音楽演奏等の場合、上演者は5人以内とし、来店客から離れ全員マスク着用。ただし歌手・吹奏楽器担当のみ演奏中マスクを外すことを許容。

④コンビニ・生鮮市場・定期市は消費財の販売のみ21時まで営業可。コンビニの深夜営業店は21時から4時まで閉店とする。

⑤図書館・博物館・美術館・史跡・遺跡・学習館・科学館・サイエンスパーク・科学文化館等は、通常の75%の入場制限、利用客は見学中の飲食や感染リスクイベントを自粛。

⑥映画館は21時まで営業可。ただし、着席数を通常の50%までに制限し、座席は一人おきに着席。利用客は映画観賞中の飲食を自粛。

⑦ビューティーサロン・美容院・理髪店・ネイルサロン・入れ墨店は予約制で21時まで営業可。ただし、入れ墨店利用客は、「法定のワクチン接種済み証または72時間以内のPCR検査もしくはATK(自分でできる抗原検査キット)検査による無感染証」を呈示すること。

⑧健康ランド・スパ・タイ式マッサージ店は予約制、一回2時間以内で21時まで営業可(サウナ・ハーブサウナ・スチームサウナを除く)。アロマオイル使用の利用客は、「法定のワクチン接種済み証または72時間以内のPCR検査もしくはATK(自分でできる抗原検査キット)検査による無感染証」を呈示すること。

⑨公園、公共広場、競技場、水上スポーツ・行事用のため池、公共プール、屋外運動施設(ゴルフ場含む)、換気良好な屋内運動場は21時まで営業可。屋内運動施設(冷房)・ジム・フィットネスは21時まで営業可(サウナ・スチームサウナを除く)。

⑩屋内競技場の使用は無観客試合とし、屋外競技場では入場者を通常の25%まで制限し、観客は、「法定のワクチン接種済み証または72時間以内のPCR検査もしくはATK(自分でできる抗原検査キット)検査による無感染証」を呈示すること。なお、タイ代表チームの練習のための使用も可。

⑪百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモールは21時まで営業可。併設店舗に対する下記規制あり。

(a) 学校・学習塾を再開。ただし、厚生省の防疫措置基準に準拠して教育省、高等教育科学研究開発技術革新省が案件ごとに審査する。

(b) 映画館は、上記⑥のとおりとする。

(c) 美容整形外科、ビューティーサロン・美容院・理髪店・ネイルサロン・入れ墨店は、上記⑦のとおりとする。なお、美容院・理髪店は予約制、一回2時間以内とする。

(d) 健康ランド・スパ・タイ式マッサージ店は、上記⑧のとおりとする。

(e) プール・屋内運動施設(冷房)・ジム・フィットネスは上記⑨⑩のとおりとする。

(f) 遊園地、ウォーターパーク、ゲームボックス、コイン式遊技機、ゲームセンター、宴会場、会議場は引き続き閉鎖。

⑫映画・テレビ番組制作上のロケは、既出の規制のとおりとする(撮影の時だけマスクを外せる等)。

⑬劇場・興行場は21時まで営業可。一回の公演あたりの入場者制限を50人までとし、音楽演奏・文化的・伝統芸能の上演の可否はバンコク都・県伝染病委員会が審査する。

 

第5項 部分的開放による観光業促進のための準備手続:

政府による試験的な部分的開放を経て、今後の経済復興に向けた観光業促進のため、官民関係者が各々の担当地域について提案活動を行う際、CCSAに提案する前に、事前審査のため、まずはバンコク・各県の伝染病委員会宛てに一次提案すること。

 

(2) (タイ入国手続で2021年10月現在の一部規制緩和)「COVID-19対策本部(CCSA)通達第7,8,12,13,14/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その11(210629官報掲載・210701施行)、その12(210630官報掲載・210701施行)、その13(210828官報掲載・210901施行)、その14(210930官報掲載・211001施行)、その15(210930官報掲載・211001施行)までの分」のポイント抜粋:

*(ご注意)ビザ取得については在外大使館・領事館のホームページで要確認。日本滞在中にビザ・就労許可が失効した方はBOIなどからの証明書によりビザ取り直し申請。

*下記文中のタイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)は在外大使館・領事館が発行。

  1. タイ国籍者

*出発前の準備: 出発前14日間以上の感染リスク行動回避

                           必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、隔離用の宿舎がタイ政府の隔離検疫基準に適合している証明書

                           搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)

*到着時の措置: 到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)

                           到着ゲートで伝染病対策官に書類提示

                           行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)

                           伝染病対策官の指示によりタイ政府の隔離検疫基準に適合している宿舎で14日間以上の隔離措置 ← 211001以降、タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮、14日未満なら空路入国者に対する隔離期間が10日間に短縮、陸路入国者では14日間のまま。海路入国者・家族入国者等の例外措置あり。

                           隔離検疫の初日と6~7日目と12~13日目の3回RT-PCR検査 ← 211001以降、隔離期間が7日間に短縮された場合、隔離検疫の初日と6~7日目の2回RT-PCR検査、隔離期間が10日間に短縮された場合、隔離検疫の初日と8~9日目の2回RT-PCR検査

  1. 首相または非常事態対策当局責任者による特別許可者                   以下省略
  2. 外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)                   以下省略
  3. 陸運物流担当者(業務完了後ただちに出国)                   以下省略
  4. 交通機関の乗務員(出国予定明確のこと)                   以下省略
  5. タイ国籍者の配偶者・親・子でタイ国籍を持たない者                   下記8. (8.1)と同じ
  6. タイの永住許可取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む)下記8. (8.1)と同じ
  7. (8.1)タイの就労許可(ワークパーミット)取得者でタイ国籍を持たない者(配偶者・親・子を含む)  

*出発前の準備: 出発前14日間以上の感染リスク行動回避

                           必要書類準備=タイ入国保証書(COE: Certificate of Entry)、搭乗72時間前までのRT-PCR検査によるCOVID-19陰性診断書(Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected)、10万米ドル以上の海外旅行傷害保険証(COVID-19をカバー)、隔離用の宿泊ホテルがタイ政府の隔離検疫基準に適合している証明書

                           搭乗前検温・呼吸器問診(Exit screening)

*到着時の措置: 到着ゲートで入国審査前検温・呼吸器問診(Entry screening)

                           到着ゲートで伝染病対策官に書類提示

                           行動追跡機器・行動追跡アプリの設定(隔離検疫中の健康管理のため)

                           伝染病対策官の指示によりタイ政府の隔離措置基準に適合しているホテル(ASQ)で14日間以上の隔離措置 ← 211001以降、タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮、14日未満なら空路入国者に対する隔離期間が10日間に短縮、陸路入国者では14日間のまま。海路入国者・家族入国者等の例外措置あり。

                           隔離検疫の初日と6~7日目と12~13日目の3回RT-PCR検査 ← 211001以降、隔離期間が7日間に短縮された場合、隔離検疫の初日と6~7日目の2回RT-PCR検査、隔離期間が10日間に短縮された場合、隔離検疫の初日と8~9日目の2回RT-PCR検査

(8.2) 近隣国からの出稼ぎ労働者でタイ国籍を持たない者                                             以下省略

  1. タイの学校・教育機関への留学生でタイ国籍を持たない者(親・保護者を含む)、ただし私立学校法による制度外学校を除く以下省略
  2. COVID-19以外の医療を必要とする患者でタイ国籍を持たない者(付添人を含む)       以下省略
  3. タイとの二国間特別措置(Special Arrangement)による入国許可取得者でタイ国籍を持たない者       以下省略
  4. 観光のためタイ国内の指定県に入国する旅行者(プーケットサンドボックス等)       以下省略

2.211014 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)によるコロナ現況発表:

タイ政府CCSAウェブサイトによるタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は、2020年からの累積感染者1,750,704人(うち211014の新規感染11,276人)、回復1,625,750人、治療中107,925人、死亡18,029人。ワクチン接種実績は211014現在、1回目接種完了者36,239,806人、2回目接種完了者24,502,527人、3回目接種完了者1,837,470人、合計62,509,803人。

タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離検疫)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開されている。

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*タイ政府のコロナ対策の経緯と日本人ビジネスマンのタイ渡航(211014更新):

2020年1月以降の新型コロナウィルス(COVID-19)危機の中、タイでは首相・主要閣僚・公衆衛生学専門家と各省庁局長クラスが中心となり、200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)により、人口10万人あたり感染者0.2人の時点で、200326非常事態宣言を発令して(仏暦2558年伝染病法のみならず)40以上の法律を統合運用し、徹底的な対策(防疫・感染防止・治療)に着手しました。タイ政府は通常予算の組み替えに加えて1兆バーツのCOVID-19対策国債を発行し、その6割をCOVID-19直接対策(防疫・感染防止・治療)に、4割を経済復興に充てて各種プロジェクトを推進中です。別途、タイ中央銀行も9千億バーツの金融政策(5千億バーツの中小企業向け新規ソフトローン等+4千億バーツの金融機関安定策)を採っています。非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が功を奏して感染爆発阻止に成功した200503からは段階的に「国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置」を進めてきており、タイ国内では国内感染者ゼロ記録を更新し続け、7月上旬時点で第5期まで規制緩和が進み、順調なら追加の緩和(トラベルバブルの実施等)に進む計画も出されました。しかしながら、経済回復との両立を図るタイ政府は、外国人の入国につき「経済復興に役立つ人材を優先的に入国させる」ため、第5期緩和でVIP外国人優遇枠を設定した直後、200710にラヨーンで発生した「感染エジプト軍パイロットの勝手な外出事件(翌日帰国)」などの事件が裏目に出てしまい、200714の閣議でVIP外国人枠は廃止され、外国人全員に14日間(実際は15泊16日)の隔離検疫が義務付けられました(当時、ラヨーン県では200校以上が臨時休校、またホテルの予約キャンセルなど被害が拡がりましたが、幸い二次感染は発生しませんでした)。その後、8月から10月までは落ち着いていましたが、11月以降はタイ隣接国からの不法入国者などの新規感染者がタイ北部で多数確認されました。年末年始には新規感染(入国者と二次感染)が一日平均200人規模で発生しており、年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大したことを受け、CCSAはコロナ対策を再強化しました。2021年1月下旬から2月上旬は連日700~900人台と新規感染者が増加し、最重点警戒区(レッドゾーン)からの県境を越える移動では、移動先の県によっては14日間の隔離措置義務付け等の規制強化により、2月下旬にはいったん抑え込みました。しかしながら3月の店舗内飲酒解禁と政情不安隣接国からの不法入国者急増、さらにソンクラーン連休が重なり、4月中旬以降、連日2千人と上昇し始め、デルタ型など変異種が流入し、作業員宿舎や刑務所でクラスターが発生し、さらには一般家庭の家族や同居者感染も拡大し、7月中旬には一日1万人を超え、さらに8月上旬には一日2万人を超える新規感染者数を記録しました。これによりタイは医療崩壊の瀬戸際まで追い詰められ、仮設病院の増設に追われ、発症しても在宅療養せざるを得ない人もいる状況です。一方、3月下旬にスタートした輸入ワクチン接種ですが、数量が絶対的に不足しています。これに対してタイでは、SIAM BIOSCIENCE社がノンタブリ県にワクチン工場を立ち上げ210420に生産ラインの作業員募集開始、6月からアストロゼネカのワクチン量産が開始されています。チュラロンコン大学の独自開発ワクチン(mRNAワクチン)も臨床試験開始が発表されました。BOIのデジタルワークパーミット所持者と家族向けのワクチン接種も開始されています(210716 BOI)。また「伝統的なタイ式医学の風邪薬である薬草のファータライジョーン(盗賊への天誅の意)が軽症のコロナウィルス患者2,914人に効いて完治した」という話題も多くのタイメディアでスクープ報道されました(210716マティチョン、デイリーニュース、プラチャチャート、プージャッカーンほか)。直近では210813に23,418人に達したところで新規感染者のピークとなり、その後の9週間は減少し続けており、また、治療による回復者数が新規感染者数を上回ってきています。210901施行の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号」でスタートした二つの新方式によりタイ政府は経済産業部門の復興に着手しました。一つ目の「包括的感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」とは①不要な外出しない、②1~2メートルの人的間隔、③二人以上いる場所でのマスク二重装着(衛生マスクと布製マスク)、④食事・トイレ・物に触れた際の手洗い消毒、⑤マスク・目・鼻・口に不用意に触れない、⑥感染高リスク者・60歳以上の高齢者・慢性疾患者の外出を可能な限り回避、⑦外気に触れる皮膚の洗浄・消毒、⑧個人専用の物を使用(共同使用回避)、⑨個食推奨だが会食の場合は取り箸(スプーン)も自分専用、⑩濃厚接触など感染リスクある場合、ATK(Antigen Test Kit = 抗原検査キット)で検査または医療機関で受診となっています。二つ目の「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」とは①Covid-Free Environment(事業所の換気・衛生・清潔・人的間隔)、②Covid-Free Personnel(従業員がワクチン2回接種完了済み、毎週ATK検査)、③Covid-Free Customer(顧客がグリーンカード=ワクチン2回接種済み証、イエローカード=感染者完治証明書、ATK無感染証を呈示)となっています。

直近では211014のCCSA本会議で11月以降の規制緩和措置が審議されました。「隔離免除でのタイ入国実施」「ダークレッドゾーンなど対策区域の緩和」「ワクチン接種促進」「夜間外出禁止時間帯は23時から3時に短縮」などが決定の由。

上記の経緯の中で、2020年中は入国規制措置(特別便のみ)により、1万人を超える日本人ビジネスマンのタイ入国に遅れが生じていました(200703タイ外務省発表)。現在でも「タイのビジネスビザ申請」と「日本発タイ行きの渡航手続」はかなり複雑ですが、だいたいの流れは「前提としてビジネスビザ等を取得」してから、タイ大使館領事部・領事館ウェブサイト上で「①そのビザとCOVID-19対応保険のデータをシステムにアップロード」した上で、「②バンコク到着時の隔離検疫措置(ASQ)対応ホテルと航空券の予約データをアップロード」して、承認されたらCOE(入国保証書)をダウンロード印刷して、さらに出発前72時間以内にPCR検査の無感染証明書を確保してから搭乗・・。バンコクに到着したら、14日間程度の隔離検疫のため、ASQ指定ホテルに空港から直行(PCR検査陽性判定の場合は予約したASQ指定病院に入院)」という流れになっています。タイ政府は2020年8月に週1便、9月に週2便、10月~12月には週3便の特別便で日本人ビジネスマン等を受け入れました。2021年1月からは順次、定期旅客便が復活しています。これらの最新情報とオンライン手続システム更新版は、在東京タイ大使館領事部・在大阪タイ王国領事館・在福岡タイ王国領事館ホームページに掲載されています(タイ王国名古屋名誉総領事館のビザ業務は210527をもって終了と発表されています)。なお、210719現在、在タイ日本大使館ホームページでは、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。と発表されています。なお、タイ国内在住のBOI事業者外国人向けのビザ・ワークパーミット更新手続はオンライン化が進みましたが、一回だけ本人確認のための本人出頭が義務付けられており、この手続が現在予約制となっています。211001からは「タイ政府/WHO認可のワクチン接種証明書(Certificate of Vaccination)がある場合、タイ入国の14日以上前に接種済みなら隔離期間が7日間に短縮」などの入国規制緩和措置が運用されています。さらに11月から「隔離免除でタイ入国できる対象国指定」が実施される可能性があり、日本が対象となるかどうかが注目されています。この点、211014午後のCCSA記者会見で報道官は、「発表済み5ヶ国(米英星中独)以外の、隔離免除タイ入国対象国の具体的な国名については関係省庁で調整段階」と言及しました。

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*当事務所の対策状況等:

コロナウィルス(COVID-19)対策のため小社では当面の期間、下記のとおり万全対策を行っております。お客様各位のご協力を賜り、まことにありがとうございます。

お客様対応は「テレビ会議(Web会議)・eメール・電話・ビジネス宅配便のみ」とさせていただいております(対面式の会議はタイの非常事態宣言解除までの期間、自粛させていただきます)。

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2021年7月よりSMEでは、顧問契約先のお客様専用サービスとして「SMEタイビジネス法令アップデート(月刊、日本語・タイ語)」を提供開始いたしました。eメールで毎月無料でお届けいたしております。

 

以上です(上記は作成した時点でのご参考情報です。実際の運用の際は再度ご確認のほどお願いいたします。なお、西暦 = 仏暦 – 543です)

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SME MULTI CONSULTANT ยินดีนำเสนอ “ข้อกำหนดและประกาศควบคุมโรคโควิด-19 นำโดยศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย” ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และขอให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

御社のご盛業を!日タイ経済産業連携と両国の永続的な友好関係を祈念して!

SME MULTI CONSULTANT CO., LTD.

川島和士 (KAZUSHI KAWASHIMA)