タイビジネス情報館
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タイビジネス情報館 > HSコード事前教示申請とタイ関税局回答書和訳!
① 在タイ日系企業がタイに材料・部品や商品を輸入する際、HSコードの選択を誤り、繰り返し継続して同じものを輸入し続けた結果、
② 数年後に関税局(場合により国税局)から指摘を受け、査定課税されるケースが多発しています。
③ 輸入税、その罰則金、付加価値税、その罰則金を数年過去にさかのぼって追徴、これを防ぐ方法があります。
④ 「在タイ日系企業の輸入品にかかる輸入関税率をタイ関税局に対してHSコード事前教示申請代行し、回答書を和訳」するSME MULTI CONSULTANTの新サービスです。
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