タイビジネス情報館
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タイビジネス情報館 > タイ国税当局に対して行う日本人各位の個人所得税確定申告について
① タイ現地法人の日本人役員・従業員の方は、下記のいずれかに該当するでしょうか?
タイ現地法人から役員報酬、給与・諸手当を受け取っている。 タイ現地法人で雇用されていることにより、日本(海外)法人から給与・諸手当を日本(海外)口座で受け取っている。 タイ現地法人で雇用されていることとは別に、日本(海外)で何らかの所得(役員報酬・年金など)があり、その所得を同一年内にタイに送金(持ち込み)した。 日本(海外)で何らかの所得があり、その所得の支払者からタイ現地法人宛てに、立替精算の請求を受けた。 タイ国内でその他の所得がある。
② 日本人の個人が上記のいずれかに該当すると、タイ国税当局に対する個人所得税確定申告が必要となります(一部例外あり)。
③申告しない場合、罰金や追徴金だけでなく、6ヶ月以下の懲役を科されることがあります(タイ国税法典37条2)。
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