今日のタイビジネス都都逸(都々逸:どどいつ)ー2022年
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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SME MULTI CONSULTANT สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน (ไทย-ญี่ปุ่น)
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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タイにおける公証制度(Notary Public)について スパット サコンチャ…
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1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント
「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。
1.タイCCSA(COVID-19対策本部)による最近のコロナ対策:
①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」と、
②「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第18号(210129官報公示、210201施行)」のポイント
①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」
200326に施行した非常事態宣言は延長され続けているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、大多数の国民が協力的であるにもかかわらず、最重点警戒区(レッドゾーン)の一部で徹底的な感染防止追加策を要する事態が発生している。
第1項 (動線記録・コロナ発生状況案内アプリである)「モーチャナ(หมอชนะ)」の医療向けと国民向け推奨。従来の(各種施設の出入り記録アプリである)「タイチャナ(ไทยชนะ)」との併用を推奨。
第2項 徹底的な感染防止追加策を要する最重点警戒区(ダークレッドゾーン)を設定する。対象県はチャンタブリ、チョンブリ、トラート、ラヨーン、サムットサーコンとする。ダークレッドゾーンから他のゾーンに越境する際は所定の様式を提示する。ダークレッドゾーン内の居住者には「モーチャナ(หมอชนะ)」を使用させる。
1.タイCCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化(夜間外出禁止せず、外国からの空路入国制限は継続):
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第16号(210103官報公示、210104施行)」のポイント
200326に施行した非常事態宣言は8回の延長により210115までとなっているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、しかも最重点警戒区(レッドゾーン)から外部への年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大しており、クラスター発生源となっている。また、感染者の中に移動履歴を隠す者がおり、防疫当局の調査・対策上の障害となり、さらなる広域感染の進展が強く懸念される。
第1項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・社会福祉活動・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。
第2項 最重点警戒区(レッドゾーン)内での(会議・セミナー・宴会等)感染リスク行事の禁止、詳細は知事が都県ごとに(伝染病対策官の助言により)規制内容を決定。
第3項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の(娯楽施設・パブ・バー・カラオケ等)感染リスク場所の閉鎖。
第4項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の営業規制 ①飲食サービスの提供方法(店内飲食基準、人数制限や持ち帰り)については都県ごとにCCSAと医療保険緊急対応センターで協議。 ②店内飲酒の禁止。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール・展示場・会議場・展覧会場・コンビニ・スーパー等は(防疫対策の上)通常時間内の営業可。
第5項 その他の感染拡大あり得る場所や行事につき、都県知事による追加規制・閉鎖等の権限。
第6項 県境を越える(特にレッドゾーンからの)移動の自粛と交通検問(訳者注:パスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書を携帯)。
2.最重点警戒区(レッドゾーン)に指定された都県:
「COVID-19対策本部(CCSA)通達第1/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく最重点警戒区指定都県(210103官報公示・210104施行)」のポイント
1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:
(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)
2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。
高齢者総合ケア業界向け
BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(5回目)にかかる告示(200828官報公示、200901施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は4回の延長により200831までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が学校教育、会議やセミナー、スポーツ競技の再開、公共交通の復旧などの各種緩和措置を段階的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動は回復基調にある中、国民の感染への危機感欠如により感染対策が疎かとなっており、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。また、タイ人と外国人の入国も増えており、世界各国で発生している感染爆発の中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の脅威にさらされている。したがって、経済活動規制緩和後の感染防止活動により国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200901から200930まで非常事態宣言を再延長する。
200806 官報公示「閣僚の任命にかかる国王令」のポイント(カッコ内は訳者注):
ワチラロンコン国王陛下は、タイ国憲法第158条により、先に退任した閣僚数名の後任として、プラユット首相が指名した下記の人物を200805付で閣僚に任命した。
タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言を200831まで延長:
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(4回目)にかかる告示(200730官報公示、200801施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は3回の延長により200731までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の経済活動は段階的な回復基調にある。引き続き、感染拡大防止措置とニューノーマル(感染対策/環境にやさしい生活様式)対応措置を採っているものの、多くの国民がこれを軽視し、公共の場所や娯楽施設において、社会的間隔を保持せず密集していることにより、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。さらに8月の帰国希望をタイ政府に届出たタイ人が1万人を超え、さらに二国間協定、ビジネスや教育のため入国を希望する外国人も増えており、世界各国で感染爆発が発生している中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、経済活動規制をより緩和しつつ、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200801から200831まで非常事態宣言を再延長する。
タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期開始(200606~200612更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200612 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200605までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース40号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200630まで再延長、規制緩和第3期実施中(200530~200605更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200605 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200529までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200507~200510更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
SME MULTI CONSULTANT ニュース35号(200508) タイの…
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1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200428~200501更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政 統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則 第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号を ご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治に かかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応してい ます。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユー チューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200501タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=l9N2fy8r8EU
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200427までの分は SME MULTI CONSULTANTニュース32号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、200403から夜間外出禁止(200424~27更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については
例: 200427タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=QO6Xz1AZmwg&t=2604s
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200403~5更新分)、200403から夜間外出禁止:
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。
タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200403タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ) https://www.youtube.com/watch?v=Jad8CEtbAtI
2015年BOI(タイ国投資委員会)政策下で施行され、(製造業の販売サービス部門を含む)商社系日系企業に大人気(180930現在の認可数475案件)だったITC(7.6 International Trading Centers: 国際貿易センター)ライセンスは、昨年暮れ(181211)に予告なく発給が停止され、(同時に発給が停止された)IHQ(7.5 International Head Quarters: 国際地域統括本部)と統合された形のIBC(7.34 International Business Centers: 国際ビジネスセンター)となって発給が開始されました。この点、181210までに申請済み案件に対してはITC(IHQ)がそのまま適用され、181211以降の申請案件からIBCが適用されます。今後のIBC(旧ITC)申請希望事業者にとっては、下記のとおり、従来のITCよりもハードルが高くなります(資本金枠は1,000万バーツのままです)。
① 旧ITC業務を前提とし、下記の10項目のうち、少なくとも1項目を追加しなければならないこと。
1.1 グループ会社向け一般管理、事業計画立案、事業活動上の連絡調整
1.2 グループ会社向け材料・部品の調達 ← 輸出を前提とした輸入税免税特典は付与されない。
1.3 グループ会社向け製品の研究開発
1.4 グループ会社向け技術支援
1.5 グループ会社向けマーケティング・販売促進
1.6 グループ会社向け人事労務管理・技能研修訓練
1.7 グループ会社向け財務面のアドバイス
1.8 グループ会社向け経済・投資面の分析・研究
1.9 グループ会社向け与信管理・統制
1.10 グループ会社向け外貨資金管理(Treasury Center) ← タイ中央銀行
② 国際ビジネスセンターの専門知識と実務能力を有する人材(国籍不問)を10人以上正社員雇用すること。