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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

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1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース59号(211014)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース57号(210719)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)が昼間も外出自粛へ、在宅勤務できない業務の通勤は可能:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第28号(210718官報掲載、210720施行、第6項のみ210721施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は定期的に延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の変異種が猛威を振るい、タイの医療制度は、特に首都圏で危機的状況のリスクにさらされている。政府は感染拡大防止、医療活動、ワクチン供給管理で全力を尽くしているが、210710付けの施行規則第27号を検証したところ、首都圏と各地域で急速な感染拡大が続いており、特に家族間や同居者間における高齢者、生活習慣病・呼吸器系疾患感者への感染が顕著であるため追加対策を要すると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 首都圏の家族間・同居者間におけるデルタ株感染急増の主要因が外出者であるため、自宅からの外出と感染危険行為を抑制する。

第2項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)指定13都県: バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン、チャチュンサオ、チョンブリ、アユタヤ、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー。本施行規則に反しない範囲内で施行規則第24号(210619官報掲載)、施行規則25号(210626官報掲載: 首都圏工事現場作業員、事業所・工場従業員への感染防止対策徹底、飲食店等の料理・飲物は持帰りのみ、国境・首都圏等の交通検問、感染危険行為の摘発強化、会食の自粛)、施行規則27号(210710官報掲載: 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における夜間外出禁止(21時から4時まで)、同時間帯の公共交通停止、不要不急の県境越え自粛、フェイクニュース取締り)も準用する。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における(夜間だけでなく昼間も)不要不急の外出自粛(例外: 生活必需品・食料・医薬品等の調達、医療機関受診・訪問・勤務、ワクチン接種、在宅等事業所以外の場所では遂行できない業務のための出勤)。政府関係者・ボランティアによる生活必需品調達支援。

第4項 追加された徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における最低14日間の夜間(21時から4時まで)外出禁止。違反者に対する法的措置。

第5項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における交通検問設置。主たる目的は、ダークレッドゾーンから圏外への越境者抑制。

第6項 公共交通機関の定員を通常の半数に制限。ワクチン接種等医療機関への交通者に配慮。

第7項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の共通対策措置(感染防止対策の徹底、行政指導と政府防疫措置基準への準拠: ①飲食店の店内飲食禁止。持ち帰りのみ20時まで営業可。 ②百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール内のスーパーマーケット、薬局、ワクチン接種所、医療保険関係行政機関のみ20時まで営業可。 ③ホテルは通常営業。ただし、会議・宴会は自粛。 ④コンビニ・市場は20時まで営業可。20時から4時までは閉店。 ⑤学校・教育機関: 既出の施行規則のとおり。 *なお、病院・医療機関、薬局、一般商店、工場、証券取引所、金融機関・銀行・ATM、通信事業、郵便事業、ペットフード・ペット用品店、工具・建具店、雑貨店、プロパンガス店、ガソリン・ガススタンド、宅配業者は必要に応じて営業可。

第8項 政府機関・民間の会議・研修のオンライン化。

第9項 政府機関・民間のヒトの移動の最小化。

以下略

ニュース56号(210621)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

ニュース55号(210509)

SME MULTI CONSULTANT ニュース55号(210509)

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1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第22号(210429官報公示、210501施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は延長により210531までとなっているが、4月のソンクラーン連休などに感染拡大の波が広がった。これは、感染初期に無症状または軽症な事例の割合が増加していたり、またコロナ対策状況が好転したので国民の大部分が今までの警戒と自己管理を緩めていたこともあり、全国各地への感染拡大をもたらしている。一日あたり新規感染者と死者数は急増しており、国民の健康と生活、さらには医療・公衆衛生システムが深刻な打撃を受けている。コロナ対策を再強化し、事態打開と早期の収束を図るため、仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相が本施行規則を制定する。

第1項 屋外・公共の場所におけるマスク着用の義務。仏暦2558年伝染病法に基づく、違反者に対する指導と処罰(過料)の権限。

第2項 (1) 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)の対象都県を右の6都県とする。バンコク、チョンブリ、チェンマイ、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン。

           (2) 最重点警戒区(レッドゾーン)の対象県を別表(下記)の45県とする。

           (3) 警戒区(オレンジゾーン)の対象都県を別表(下記)の26県とする。

第3項 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)における20人以上の活動・行事の禁止。例外:施行規則第20号(210416官報公示)第1項 (2) に該当する場合。

ニュース54号(210419)

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1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210531まで延長:

①「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(10回目)にかかる告示(210225官報公示、210301施行)」(最新情報は②の11回目)

200326に施行した非常事態宣言は9回の延長により210228までとなっているが、タイ人・外国人を問わず国内感染によるクラスター続発、無症状感染者の増加によるウィルス拡散の加速、ワクチン投与開始なるも数量不足、これらは国民の秩序と安全、公衆衛生・経済活動・社会生活の安定に対する脅威となっている。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210223閣議決定により首相が非常事態宣言を210301から210331までの期間再延長する。

ニュース53号(210201)

1.タイCCSA(COVID-19対策本部)による最近のコロナ対策:

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」と、

②「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第18号(210129官報公示、210201施行)」のポイント

 

①「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第17号(210106官報公示、210107施行)」

200326に施行した非常事態宣言は延長され続けているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、大多数の国民が協力的であるにもかかわらず、最重点警戒区(レッドゾーン)の一部で徹底的な感染防止追加策を要する事態が発生している。

第1項 (動線記録・コロナ発生状況案内アプリである)「モーチャナ(หมอชนะ)」の医療向けと国民向け推奨。従来の(各種施設の出入り記録アプリである)「タイチャナ(ไทยชนะ)」との併用を推奨。

第2項 徹底的な感染防止追加策を要する最重点警戒区(ダークレッドゾーン)を設定する。対象県はチャンタブリ、チョンブリ、トラート、ラヨーン、サムットサーコンとする。ダークレッドゾーンから他のゾーンに越境する際は所定の様式を提示する。ダークレッドゾーン内の居住者には「モーチャナ(หมอชนะ)」を使用させる。

ニュース52号(210104)

1.タイCCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化(夜間外出禁止せず、外国からの空路入国制限は継続):
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第16号(210103官報公示、210104施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は8回の延長により210115までとなっているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、しかも最重点警戒区(レッドゾーン)から外部への年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大しており、クラスター発生源となっている。また、感染者の中に移動履歴を隠す者がおり、防疫当局の調査・対策上の障害となり、さらなる広域感染の進展が強く懸念される。

第1項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・社会福祉活動・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。

第2項 最重点警戒区(レッドゾーン)内での(会議・セミナー・宴会等)感染リスク行事の禁止、詳細は知事が都県ごとに(伝染病対策官の助言により)規制内容を決定。

第3項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の(娯楽施設・パブ・バー・カラオケ等)感染リスク場所の閉鎖。

第4項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の営業規制 ①飲食サービスの提供方法(店内飲食基準、人数制限や持ち帰り)については都県ごとにCCSAと医療保険緊急対応センターで協議。 ②店内飲酒の禁止。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール・展示場・会議場・展覧会場・コンビニ・スーパー等は(防疫対策の上)通常時間内の営業可。 

第5項 その他の感染拡大あり得る場所や行事につき、都県知事による追加規制・閉鎖等の権限。

第6項 県境を越える(特にレッドゾーンからの)移動の自粛と交通検問(訳者注:パスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書を携帯)。

 

2.最重点警戒区(レッドゾーン)に指定された都県:
「COVID-19対策本部(CCSA)通達第1/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく最重点警戒区指定都県(210103官報公示・210104施行)」のポイント

ニュース51号(201210)

1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:

(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)

2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。

高齢者総合ケア業界向け

BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。

ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース49号(201017)

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(6回目)にかかる告示(200929官報公示、201001施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は5回の延長により200930までとなっており、この間、タイ政府COVID-19コロナウィルス対策本部(CCSA)が採ってきた各種防疫対策により同疾病の蔓延を抑えることに成功し、タイは全世界から高評価を受けるに至った。その上で各種緩和措置を慎重かつ計画的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動も段階的な回復基調にある。諸外国では疎かな感染対策やうかつな緩和政策による感染爆発が多数発生しているが、タイでは安定を保っている。このような状況下、広域感染発生中の隣国からの密入国者が増加しており、彼らは入管や検疫の正規のルートではなく、自然の国境地帯を通ってそのまま違法に入国しており、放置すれば広域感染がタイ国内にも伝搬するリスクが極めて高く、脆弱なタイの公衆衛生と経済社会に対する脅威となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200930閣議決定により首相が非常事態宣言を201001から201031までの期間再延長する。

「バンコク都を対象とする重大非常事態宣言(201015官報公示、同日午前4時施行、201022正午に解除)」のポイント:

バンコクにおいて現在進行中の複数グループの扇動による違法デモ活動は、憲法が保障している平和的デモ活動ではなく、デモ活動関連法に違反している。これにより国民生活と社会秩序が混乱をきたし、王室車列の進行妨害騒動さらには政府機関や関係者個人に危害を加える事態が発生している。また、COVID-19コロナウィルス防疫措置が妨害されていることで、まだ脆弱な状態にあるタイの経済社会に対する不安要因ともなっている。事態の早期収束と公益保持を図るため、法律に基づく緊急対策措置の効率的推進が必須であると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条、第11条に基づき、首相が非常事態宣言を行う。201015午前4時に発効する。

(なお、この重大非常事態宣言の施行規則のポイントは、①平和秩序を乱す5人以上の集会や活動の禁止、②報道媒体・SNS等による、扇動・脅迫・攪乱・虚偽記載・政府機関に対する妨害また公安公益公序良俗に反する情報発信の禁止、③交通機関の利用規制と道路交通規制の遵守、④指定区域場所への入場または出場規制の遵守)

ニュース48号(200908)

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(5回目)にかかる告示(200828官報公示、200901施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は4回の延長により200831までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が学校教育、会議やセミナー、スポーツ競技の再開、公共交通の復旧などの各種緩和措置を段階的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動は回復基調にある中、国民の感染への危機感欠如により感染対策が疎かとなっており、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。また、タイ人と外国人の入国も増えており、世界各国で発生している感染爆発の中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の脅威にさらされている。したがって、経済活動規制緩和後の感染防止活動により国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200901から200930まで非常事態宣言を再延長する。

200806      官報公示「閣僚の任命にかかる国王令」のポイント(カッコ内は訳者注):

ワチラロンコン国王陛下は、タイ国憲法第158条により、先に退任した閣僚数名の後任として、プラユット首相が指名した下記の人物を200805付で閣僚に任命した。

ニュース47号(200814)

タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言を200831まで延長:
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(4回目)にかかる告示(200730官報公示、200801施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は3回の延長により200731までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の経済活動は段階的な回復基調にある。引き続き、感染拡大防止措置とニューノーマル(感染対策/環境にやさしい生活様式)対応措置を採っているものの、多くの国民がこれを軽視し、公共の場所や娯楽施設において、社会的間隔を保持せず密集していることにより、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。さらに8月の帰国希望をタイ政府に届出たタイ人が1万人を超え、さらに二国間協定、ビジネスや教育のため入国を希望する外国人も増えており、世界各国で感染爆発が発生している中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、経済活動規制をより緩和しつつ、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200801から200831まで非常事態宣言を再延長する。

ニュース46号 (200728)

タイ政府がコロナ対策でVIP外国人入国時優遇を見直し、規制緩和第5期施行中、非常事態宣言200831まで延長へ:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のユーチューブ等SMSのビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200724 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200719       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

当面は、タイ人・外国人を問わず、入国時に全員が14日間の隔離検疫対象となる。安全で衛生的なタイをPRしていく。

タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離観察)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開している。

ニュース45号(200716)

タイ政府がVIP外国人向け入国規制強化へ、コロナ対策非常事態宣言を200731まで継続、規制緩和第5期施行中:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200714 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200713       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,220人(うち新規感染3人、クウェート・バーレーンから1人ずつの帰国タイ人、エジプト人1人、49日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,090人、治療中72人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,784人、中部486人、南部744人、北部95人、東北部111人。このエジプト人1人が極めて重大な問題である。200708タイ入国(ラヨーン1泊)、いったん中国(成都)に公務で往復して再入国(ラヨーン1泊)、200711に出国しエジプトに帰国した。これは現行のCOVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の⑤交通機関の乗務員、そのものが緩かったことが原因だ。従来、交通機関(航空機)の乗組員についてはスワナプーム空港前の指定ホテルで完全対応できていたが、200701以降の国際旅客便の入国禁止解除によりウタパオ空港とラヨーン県内のホテルが使用され、防疫対策が緩くなってしまった。エジプト人はエジプト軍のパイロット(武官)であり、外交官特権を盾に当初はPCR検査を拒否したため、タイ政府が要請したエジプト大使館員の説得でようやく検査に応じた。検査結果は同人物の出国翌日の200712に陽性と判明。また、ホテル滞在中に複数のショッピングセンターに勝手に外出していた。現在、ラヨーン県疾病対策委員会が当該エジプト人の行動痕跡の公開準備を急いでいる。まもなくCCSAと国民は情報を完全に共有する。次はスーダン外交官家族の少女(9歳)がバンコクで発病した事件である。200707の出発前PCR検査では家族5人とも陰性、200710のMZ3277便でスーダンからの入国時は無症状だったがPCR検査結果は陽性、少女は200710に私立病院に入院したが、家族は(CCSA想定の大使館ではなく)バンコク都内のコンドミニアム(スクムビットソイ26)に宿泊した(COVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の③外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)。少女は200710に入院した私立病院の精密検査で肺炎と診断され200711専門病院に移送、治療を開始。大多数の国では大使館が十分な対策を講じているが、そうでない国もあることが分かった。これも防疫体制の不備であったと言わざるを得ない。特定の部門や担当者への責任転嫁はしない。協力者全員に感謝する。少女は手厚い治療と看護を受けている。

ニュース 23号 (200330)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言(南部国境沿い重点地域非常事態宣言は継続)」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)やマスコミ公社テレビ(MCOT)の生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語で広報されています。

ニュース 18号 (191208)

191206にタイの政府・企業・労働者の三者代表による最低賃金審議会で承認された、200101から施行される見込みの最低賃金日額です(191208現在、閣議未承認、官報未公示)。

現行→改正

330 → 336バーツ チョンブリ、プーケット

330 → 335バーツ ラヨーン

325 → 331バーツ バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン

325 → 330バーツ チャチュンサオ

320 → 325バーツ コンケン、チェンマイ、ナコンラチャシマ、アユタヤ、サラブリ、ウボンラチャタニほか8県

318 → 324バーツ プラチンブリ

ニュース 6号(180701)

BOIがあるのになぜEECなのか:
仏暦2561年5月16日のタイ国官報に公示された「東部特別開発地域(EEC: Eastern Economic Corridor)法(略称EEC法)」に注目しましょう。タイ国には既に「投資奨励法を管轄するタイ国投資委員会(BOI: The Board of Investment)」が長年存在するのに、今なぜEEC法が施行されたのでしょう?まずは、同法の政策背景をみてみます・・。

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。

ニュース 2号(180228)

今、タイ政府が導入を進めている「BOIスマートビザ(Smart Visa)」をご存知ですか?「先端産業の企業オーナー、経営管理者、先端技術者に付与する4年間のビザ」なんですが、

メリットは「①滞在許可+ワークパーミットを取らずに就労可能+再入国許可が4年分もらえる、②便利なワンストップセンターで手続きできる、③90日届の代わりに1年届で済む」ことです。

デメリットは「①(先端技術委員会などBOI以外にも)審査機関が別にあるので資格認定手続が難しくなる、②許可料が割高」ですね。

なお、BOIのITCを既に持っている場合、(スマートビザとは関係なくBOIプロパー枠で)ITC担当の方なら4年分の滞在・就労・再入国許可がもらえます。

ニュース 1号(180130)

BOI告示Por.1/2561「(正式操業許可前の)事業進捗報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

 右の条件を廃止する。「奨励証書の発行日から満6ヶ月、1年、2年が経過した時、事務局に事業運営状況報告書を提出すること」
奨励証書の発行を受けてから正式操業許可証を取得するまでの期間において、毎年2月と7月に事業の進捗報告を行うこと。
本告示の施行前に取得した奨励証書は仏暦2561年7月から上記②の報告を開始する。
連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。