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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース56号(210621)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

ニュース 19号(200302)

1.タイ政府がコロナウィルスを危険伝染病に指定、昨日(200301)発動:

タイのコロナウィルス対策は、2020年2月末日までは行政機関・医療機関の裁量(ガイドライン)で対応してきたため、対応にばらつきが生じてきました。

その成果は200301現在で、タイ国内の入院患者11人、退院して帰宅30人、死亡1人の合計42人と発表されています(タイ内閣府ホームページ)。

そしてタイ政府はコロナウィルス対策を強化するべく昨日(200301)、コロナウィルスを危険伝染病に指定しました。正式名称は(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」です。

ポイントは、「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことです。

タイの仏暦2558年伝染病法は、日本の感染症法(平成十年法律第百十四号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)と名称・内容が似ていますが、読んで受ける印象が多少異なります。

日本の現行の感染症法では、前文にもあるとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策」であり「感染症の患者等の人権を尊重」と明記されているだけあって、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の分類ごとに「行政による情報公開と事前説明の徹底」、「勧告から始まる段階的強制(検体の採取や入院、検死、消毒、場所・区域の一時閉鎖等)」、「個人情報保護」、「費用の公的負担あり」のセットをあてはめて構成されています。