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ニュース 11号 (181201)

1.移転価格税制(トランスファープライシング)法が(国税局告示から)法律に格上げ!: 
SME MULTI CONSULTANTニュース4号で法案審議段階とお伝えしていましたが、法案は暫定国会により可決・成立し、下記のとおり施行されることが確定しました。

仏暦2561年国税法典改正法第47号(181121付け官報公示で翌日施行)

① 仏暦2562年1月1日以降に期首となる会計期間から適用される ← 2019年12月31日決算期からの適用の意。

② 一会計期間の収益合計額が2億バーツ以上の企業は、(法人税確定申告期限と同じ)決算日から150日以内に「関係を有する会社との取引申告書(本日現在未発表)」の提出義務あり。期限内提出義務違反者は200,000バーツ以下の罰金。

③ 上記②の関係を有する会社とは「資本関係上の親(子)会社(50%以上)または省令(本日現在未発表)に基づく実質支配関係上の子会社」を指す。

④ 適用範囲は、資産取引、サービス取引、金銭貸借に及び、国税調査官は査定権限を有する。

同法律の法的根拠:

現在、会社やパートナーシップ法人の中には、相互の資本関係や経営管理上の支配関係を持つ企業同士により、その関係を利用して商取引条件や財務上の取決めを操作するケースが続出している。もし、これを放置して自由に取引させてしまうと、市場経済において本来あるべき取引の形態を逸脱した、それらグループ企業間の相互利益操作による脱税が可能となり、これが継続的かつ大規模に行われると国家財政に甚大な影響を及ぼすこととなる。このような問題を防止するため、国税徴収の国際標準と道義に沿った国税法典の一部改正を行うものである。