今日のタイビジネス都都逸(都々逸:どどいつ)ー2022年
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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SME MULTI CONSULTANT สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน (ไทย-ญี่ปุ่น)
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200507~200510更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。
201231までに申請すること。
① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。
② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。
(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。
(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。
③ 機械の輸入税免税特典等も付与。