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ニュース52号(210104)

1.タイCCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化(夜間外出禁止せず、外国からの空路入国制限は継続):
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第16号(210103官報公示、210104施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は8回の延長により210115までとなっているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、しかも最重点警戒区(レッドゾーン)から外部への年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大しており、クラスター発生源となっている。また、感染者の中に移動履歴を隠す者がおり、防疫当局の調査・対策上の障害となり、さらなる広域感染の進展が強く懸念される。

第1項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・社会福祉活動・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。

第2項 最重点警戒区(レッドゾーン)内での(会議・セミナー・宴会等)感染リスク行事の禁止、詳細は知事が都県ごとに(伝染病対策官の助言により)規制内容を決定。

第3項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の(娯楽施設・パブ・バー・カラオケ等)感染リスク場所の閉鎖。

第4項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の営業規制 ①飲食サービスの提供方法(店内飲食基準、人数制限や持ち帰り)については都県ごとにCCSAと医療保険緊急対応センターで協議。 ②店内飲酒の禁止。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール・展示場・会議場・展覧会場・コンビニ・スーパー等は(防疫対策の上)通常時間内の営業可。 

第5項 その他の感染拡大あり得る場所や行事につき、都県知事による追加規制・閉鎖等の権限。

第6項 県境を越える(特にレッドゾーンからの)移動の自粛と交通検問(訳者注:パスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書を携帯)。

 

2.最重点警戒区(レッドゾーン)に指定された都県:
「COVID-19対策本部(CCSA)通達第1/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく最重点警戒区指定都県(210103官報公示・210104施行)」のポイント

ニュース51号(201210)

1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:

(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)

2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。

高齢者総合ケア業界向け

BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。

ニュース 26号 (200407)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200403~5更新分)、200403から夜間外出禁止:

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200403タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ) https://www.youtube.com/watch?v=Jad8CEtbAtI

労働法

Q:弊社はタイ進出10年目で従業員200名の会社ですが、最近、ほんの僅かな従業員が組合を結成しようと動いております。何れは組合も出来ることと思いますが、出来ることであれば無い方が良い労使関係が保てると考えており、可能であれば阻止したいと考えております。何か良い方法、或は良い実例は無いものか教えていただきたくお願い致します。(2017年10月20日)