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ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース 11号 (181201)

1.移転価格税制(トランスファープライシング)法が(国税局告示から)法律に格上げ!: 
SME MULTI CONSULTANTニュース4号で法案審議段階とお伝えしていましたが、法案は暫定国会により可決・成立し、下記のとおり施行されることが確定しました。

仏暦2561年国税法典改正法第47号(181121付け官報公示で翌日施行)

① 仏暦2562年1月1日以降に期首となる会計期間から適用される ← 2019年12月31日決算期からの適用の意。

② 一会計期間の収益合計額が2億バーツ以上の企業は、(法人税確定申告期限と同じ)決算日から150日以内に「関係を有する会社との取引申告書(本日現在未発表)」の提出義務あり。期限内提出義務違反者は200,000バーツ以下の罰金。

③ 上記②の関係を有する会社とは「資本関係上の親(子)会社(50%以上)または省令(本日現在未発表)に基づく実質支配関係上の子会社」を指す。

④ 適用範囲は、資産取引、サービス取引、金銭貸借に及び、国税調査官は査定権限を有する。

同法律の法的根拠:

現在、会社やパートナーシップ法人の中には、相互の資本関係や経営管理上の支配関係を持つ企業同士により、その関係を利用して商取引条件や財務上の取決めを操作するケースが続出している。もし、これを放置して自由に取引させてしまうと、市場経済において本来あるべき取引の形態を逸脱した、それらグループ企業間の相互利益操作による脱税が可能となり、これが継続的かつ大規模に行われると国家財政に甚大な影響を及ぼすこととなる。このような問題を防止するため、国税徴収の国際標準と道義に沿った国税法典の一部改正を行うものである。

ニュース 10号(181101)

1.労災保険の適用範囲拡充:
181010(官報公示日)から60日経過後に施行される「仏暦2561年労働災害保険基金法第二号」の改正ポイントは労災休業補償の給付で下記のとおりです。

労災休業補償の給付 改正前 改正後
①給付限度額

賃金(上限20,000バーツ)の60 %

賃金(上限20,000バーツ)の70 %

②治療で休業する場合の給付期間

3日を超える治療休業に対し(初日に遡って)1年以下の期間

治療休業初日から1年以下の期間

③臓器の一部を失った場合の給付期間

10年以下の期間

10年以下の期間

④重度身体障碍の場合の給付期間

15年以下の期間

15年以上の期間(との記載です)

⑤死亡または行方不明の場合の給付期間

8年

10年

⑥上記の③④から死亡の場合の給付期間

合計で8年以下の期間

合計で10年以下の期間