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ニュース52号(210104)

1.タイCCSA(COVID-19対策本部)がコロナ対策を再強化(夜間外出禁止せず、外国からの空路入国制限は継続):
「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第16号(210103官報公示、210104施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は8回の延長により210115までとなっているが、直近では新型コロナウィルス(COVID-19)国内感染が多発しており、しかも最重点警戒区(レッドゾーン)から外部への年末年始帰省・国内旅行による人の移動も拡大しており、クラスター発生源となっている。また、感染者の中に移動履歴を隠す者がおり、防疫当局の調査・対策上の障害となり、さらなる広域感染の進展が強く懸念される。

第1項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の学校・教育機関の閉鎖(例外:ネット授業・社会福祉活動・都県知事許可ある公的行事・全校生徒数120人以下の小規模校)。

第2項 最重点警戒区(レッドゾーン)内での(会議・セミナー・宴会等)感染リスク行事の禁止、詳細は知事が都県ごとに(伝染病対策官の助言により)規制内容を決定。

第3項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の(娯楽施設・パブ・バー・カラオケ等)感染リスク場所の閉鎖。

第4項 最重点警戒区(レッドゾーン)内の営業規制 ①飲食サービスの提供方法(店内飲食基準、人数制限や持ち帰り)については都県ごとにCCSAと医療保険緊急対応センターで協議。 ②店内飲酒の禁止。 ③百貨店・ショッピングセンター・コミュニティーモール・展示場・会議場・展覧会場・コンビニ・スーパー等は(防疫対策の上)通常時間内の営業可。 

第5項 その他の感染拡大あり得る場所や行事につき、都県知事による追加規制・閉鎖等の権限。

第6項 県境を越える(特にレッドゾーンからの)移動の自粛と交通検問(訳者注:パスポート、ワークパーミット、会社の登記事項証明書コピー、会社発行の業務説明書を携帯)。

 

2.最重点警戒区(レッドゾーン)に指定された都県:
「COVID-19対策本部(CCSA)通達第1/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく最重点警戒区指定都県(210103官報公示・210104施行)」のポイント

ニュース51号(201210)

1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:

(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)

2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。

高齢者総合ケア業界向け

BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。

ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース49号(201017)

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(6回目)にかかる告示(200929官報公示、201001施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は5回の延長により200930までとなっており、この間、タイ政府COVID-19コロナウィルス対策本部(CCSA)が採ってきた各種防疫対策により同疾病の蔓延を抑えることに成功し、タイは全世界から高評価を受けるに至った。その上で各種緩和措置を慎重かつ計画的に進めてきたことによりタイ国内の経済社会活動も段階的な回復基調にある。諸外国では疎かな感染対策やうかつな緩和政策による感染爆発が多数発生しているが、タイでは安定を保っている。このような状況下、広域感染発生中の隣国からの密入国者が増加しており、彼らは入管や検疫の正規のルートではなく、自然の国境地帯を通ってそのまま違法に入国しており、放置すれば広域感染がタイ国内にも伝搬するリスクが極めて高く、脆弱なタイの公衆衛生と経済社会に対する脅威となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200930閣議決定により首相が非常事態宣言を201001から201031までの期間再延長する。

「バンコク都を対象とする重大非常事態宣言(201015官報公示、同日午前4時施行、201022正午に解除)」のポイント:

バンコクにおいて現在進行中の複数グループの扇動による違法デモ活動は、憲法が保障している平和的デモ活動ではなく、デモ活動関連法に違反している。これにより国民生活と社会秩序が混乱をきたし、王室車列の進行妨害騒動さらには政府機関や関係者個人に危害を加える事態が発生している。また、COVID-19コロナウィルス防疫措置が妨害されていることで、まだ脆弱な状態にあるタイの経済社会に対する不安要因ともなっている。事態の早期収束と公益保持を図るため、法律に基づく緊急対策措置の効率的推進が必須であると判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条、第11条に基づき、首相が非常事態宣言を行う。201015午前4時に発効する。

(なお、この重大非常事態宣言の施行規則のポイントは、①平和秩序を乱す5人以上の集会や活動の禁止、②報道媒体・SNS等による、扇動・脅迫・攪乱・虚偽記載・政府機関に対する妨害また公安公益公序良俗に反する情報発信の禁止、③交通機関の利用規制と道路交通規制の遵守、④指定区域場所への入場または出場規制の遵守)

ニュース46号 (200728)

タイ政府がコロナ対策でVIP外国人入国時優遇を見直し、規制緩和第5期施行中、非常事態宣言200831まで延長へ:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のユーチューブ等SMSのビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200724 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200719       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

当面は、タイ人・外国人を問わず、入国時に全員が14日間の隔離検疫対象となる。安全で衛生的なタイをPRしていく。

タイ入国を希望する外国人向けASQ(Alternative State Quarantine: ホテルでの隔離観察)対応ホテルの登録情報とサービス情報は、タイ厚生省健康サービス支援局COVID-19緊急対応センターのウェブサイトで公開している。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 41号 (200615)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期開始(200606~200612更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200612 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200605までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース40号をご参照下さい)。

ニュース 37号 (200518)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 24号 (200403)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

ニュース 23号 (200330)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言(南部国境沿い重点地域非常事態宣言は継続)」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)やマスコミ公社テレビ(MCOT)の生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語で広報されています。

ニュース 22号 (200326)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、本日(200326)施行:

ここまでの経緯はSME MULTI CONSULTANTニュース19号からSME MULTI CONSULTANTニュース21号をご参照下さい。

昨日(200325)付けでプラユット首相が署名し、ただちにタイ政府内閣府ホームページに掲載された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」のポイントは下記のとおりです。

新型コロナウィルス(COVID-19)感染症は(タイの伝染病法による)危険伝染病であり、現時点でワクチンや完全な治療薬が存在せず、世界中で多数の感染者と死者が発生し、世界保健機構(WHO)がパンデミック(世界的大流行)宣言を行い、さらにアセアン諸国に対して厳重な対策を要請してきた。したがって同感染症は、国家の治安と国民の安全に対する脅威となっており厳重かつ迅速な対策を要しており、ウィルスの蔓延を阻止するのみならず、監視・防疫処置・治療に必要な物資の確保、国民の生活物資・消費財の確保により国民の安全と通常の生活の維持を図るための強力な措置が必要となっている。

かかる事態に鑑み、内閣の助言の下、総理大臣が「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」ならびに「南部国境沿い重点地域非常事態宣言」を発令し、200326から200430の期間これを施行する。

ちなみに、非常事態宣言発令日(200325)のタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況(内閣府ホームページ)は、感染934人、回復70人、治療中860人、死亡4人。