今日のタイビジネス都都逸(都々逸:どどいつ)ー2023年
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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SME MULTI CONSULTANT สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน (ไทย-ญี่ปุ่น)
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
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1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:
(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)
2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。
高齢者総合ケア業界向け
BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。
投資委員会BOI投資奨励策、条件等のあらまし (2015年1月1日以降の投資奨励…
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(参考)タイの投資奨励策のあらまし (旧制度、2014年末までに奨励申請を行った…
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タイの外国人事業法のあらまし 更新日2020年10月26日 元田時男 更新日20…
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1.外資商社、BOIなしでも国際取引可能?:
仏暦2542年外国人事業法別表3により、外資50%以上の商社は、払込済み資本金1億バーツ以上(かつ1店舗あたり2千万バーツ以上)で小売業ができます。それとは別に資本金1億バーツ以上で卸売業ができます。
一方、資本金1千万バーツ以上でBOIのITC認可を取得してタイ国内卸売(小売りはダメ)・輸出入取引・三国間貿易している日系企業も多数あります。しかしながら、このITC制度は2018年12月に新規申請受付が終了、代わりにIBC制度としてスタートしています。詳しくはSME MULTI CONSULTANTニュース12号をご参照下さい。
2015年BOI(タイ国投資委員会)政策下で施行され、(製造業の販売サービス部門を含む)商社系日系企業に大人気(180930現在の認可数475案件)だったITC(7.6 International Trading Centers: 国際貿易センター)ライセンスは、昨年暮れ(181211)に予告なく発給が停止され、(同時に発給が停止された)IHQ(7.5 International Head Quarters: 国際地域統括本部)と統合された形のIBC(7.34 International Business Centers: 国際ビジネスセンター)となって発給が開始されました。この点、181210までに申請済み案件に対してはITC(IHQ)がそのまま適用され、181211以降の申請案件からIBCが適用されます。今後のIBC(旧ITC)申請希望事業者にとっては、下記のとおり、従来のITCよりもハードルが高くなります(資本金枠は1,000万バーツのままです)。
① 旧ITC業務を前提とし、下記の10項目のうち、少なくとも1項目を追加しなければならないこと。
1.1 グループ会社向け一般管理、事業計画立案、事業活動上の連絡調整
1.2 グループ会社向け材料・部品の調達 ← 輸出を前提とした輸入税免税特典は付与されない。
1.3 グループ会社向け製品の研究開発
1.4 グループ会社向け技術支援
1.5 グループ会社向けマーケティング・販売促進
1.6 グループ会社向け人事労務管理・技能研修訓練
1.7 グループ会社向け財務面のアドバイス
1.8 グループ会社向け経済・投資面の分析・研究
1.9 グループ会社向け与信管理・統制
1.10 グループ会社向け外貨資金管理(Treasury Center) ← タイ中央銀行
② 国際ビジネスセンターの専門知識と実務能力を有する人材(国籍不問)を10人以上正社員雇用すること。
1.改正新ワークパーミット法が180628に施行:
最近、タイでは「新ワークパーミット法: 170622付でけ官報公示(翌日施行)された「仏暦2560年外国人労働管理緊急勅令(← 仏暦2551年外国人労働管理法は廃止された)」と「改正新ワークパーミット法: 180627付けで官報公示(翌日施行)された仏暦2561年外国人労働管理緊急勅令その2」により、ワークパーミットに関する規制が整理されるとともに大幅緩和されました。
不法就労させた使用者に対する罰金の最高額が800,000バーツから100,000バーツに減額されました。
不法就労した外国人に対する量刑が、従来の「5年以下の禁固もしくは100,000バーツ以下の罰金、またはその併科」から「50,000バーツ以下の罰金および国外退去処分」に軽減されました。
ワークパーミット上の本店移転、支店開設、支店の移転、同一社内の役職変更の許可申請が不要となりました ← 本支店の移転や開設の証明は会社登記事項証明書が使える由(担当官)。
(BOI事業者に対する取り扱いは180831現在、許可申請が必要な状態です)
必要緊急業務届の有効期間が、従来の「15日間の就労可能」から「15日間+15日間の就労可能」と拡大されました ← 180831現在、施行規則ができていないため機能していません。
官報の改正新ワークパーミット法末尾に記載された政策背景説明によると、規制緩和の背景には、(「別の法令により厳罰規制している人身売買」ではないことを前提とした)一般の外国人労働に対して適用されるべきワークパーミット法があまりにも細かく厳しすぎたので、適正な水準まで規制を緩和することにより、(家庭内、農作業、中小企業、商取引、製造業における)外国人雇用創出と適正管理のための改正であるとされています。
タイの労働者保護法のあらまし 2021年12月20日元田時男 1. 労働行政…
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