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ニュース62号(220227)

SME MULTI CONSULTANT ニュース62号(220227)

 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、タイ入国規制2月緩和中、3月も追加緩和の見通し

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第42号(220121官報掲載、220124施行)」までのポイント:

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 オミクロン変異株の出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

第42号 伝染性の強いオミクロン変異株の影響は、タイ国内においても全国各地でクラスターが発生している状況だが、国民各層の協力と政府の医療保健部門、行政部門、国防公安部門がさらに機能的な連携改善により、引き続き総合的感染拡大防止措置に注力する。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース61号(220110)

SME MULTI CONSULTANT ニュース61号(220110)

タイ法令の新しい話題を簡潔にまとめてお伝えします。バックナンバーはこちらです https://www.thaibiz.jp 

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、年末年始からタイ入国制限は再強化、国内経済活動の規制緩和は続行:

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第39号(211130官報掲載、211201施行)、施行規則第40号(211215官報掲載、211216施行)、施行規則第41号(220108官報掲載、220109施行)」のポイント

第39号 徹底的最重点警戒区(ダークレッドゾーン)夜間外出禁止令の廃止。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。娯楽施設、パブ、バー、カラオケは閉鎖を継続するも開業準備。

第40号 新規感染者の減少と感染者の治癒により、医療機関の施設と人員に余裕が出てきた。観光産業復興区域(ブルーゾーン)の拡充。各種の感染拡大予防措置の継続と監督。年末年始の飲食店限定規制緩和措置(風通し良い店舗のみ大晦日から元旦午前1時まで営業可)。年明けの経済復興に備えての準備体制。

第41号 変異株オミクロンの出現と急激な世界的流行、既にタイにも侵入しており、防疫体制強化と国内感染防止策の強化にシフトする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース60号(211129)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211101からタイ入国制限さらに緩和、日本を含む63ヶ国・地域を対象に:
(1) 「外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長通達(211021と211030外務事務次官署名、211101施行)」の
ポイント

「COVID-19対策本部(CCSA)通達第17/2564号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく施行規則運用指針」により、「タイ入国者カテゴリー13:(211101開始の)国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者」の対象国・地域選定を委任された外務省出入国・在外タイ人保護措置管理センター長(外務事務次官が兼任)による211021付け一回目の通達では日本を含む46ヶ国・地域が指定されていたが、その後、厚生省基準、経済社会面、当事国・地域の感染状況を追加検討した結果、211030付け二回目の通達により、日本を含む63ヶ国・地域が対象となった。緩和された(ビザ以外の)入国手続規制の具体的な運用指針は下記(3)の13. 国防公安および公衆衛生と経済利益を両立させる開国プロジェクトによる入国者をご参照。

ニュース59号(211014)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、211001からコロナ対策の新方式本格化、タイ入国制限も段階的緩和中:

 

(1) 「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第34号(210928官報掲載、211001施行)」のポイント

200326に施行された非常事態宣言は引続き延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)のタイ国内蔓延状況は好転している。すなわち新規の感染者数は横ばい、治療による回復者数は大幅増加の傾向が続いている。この成果は、政府職員・国民各層により、防疫・疾病対策のための物資・人材を総動員して実践された「計画的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「自分でできる抗原検査キット(Antigen Test Kit = ATK)の配給」、そして安全な経済社会活動の復興を目指すべく先に告示済みの長期的感染防止規制である「包括的コロナ感染予防策(Universal Prevention for COVID-19)」および「事業所のコロナ感染防止策(Covid Free Setting)」からの相乗効果が得られていることによる。この点、公衆衛生当局等による実績評価においても「官民そして国民各層ともに豊富な対策経験を積んできている。中でもタイの医療・公衆衛生従事者は、既に適応力・習熟度・効率性を兼ね備えて複雑多岐な防疫・検査体制や感染者への医療看護実務を運用することができており、将来の感染者増大に対する備えも万全である」としている。その結果、現状に対して過度に厳格となる規制については、対策区域ごとに規制緩和を行って必要最小化を図りつつも、人や組織の事業活動・場所施設に対する政府職員による防疫措置については、バランスよく長期的に継続維持していくことにより、経済産業部門の復興を促し、さらに国の持続的発展にも繋げていくこととする。

仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース58号(210831)

1.タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)、「タイ新規感染者数の山は越えた」と示唆:

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条に基づく 施行規則第32号(210828官報掲載、210901施行)」のポイント

200326に施行した非常事態宣言は13回の延長により210930まで延長されているが、新型コロナウィルス(COVID-19)の蔓延状況につき公衆衛生当局では「上昇に歯止めがかかり、さらなる改善の兆候も示している」と分析している。現状では、累積した重症患者数が高い水準で推移しているものの、新規の感染者数は減少傾向にあり、治療による回復者数も大幅上昇している。これは医療・保健衛生・自治体・国防公安・ボランティアそして国民各層により、物資・人材を総動員して実践された「感染高リスク者向け優先的ワクチン接種」、「クラスター発生リスク集団向け検査による感染者の早期発見」、「感染者向けアドバイスとフォロー」、「関連医薬品と医療器具の配給」、「医療機関への感染者・発症者搬送」など、各分野で発揮された国民向けの各種支援と防疫活動の総合的成果である。これらは各方面担当責任者により、実績評価ならびに既出施行規則との比較検討がなされた上、タイ政府CCSA(COVID-19対策本部)において、流動的な現状に即し見直し検討を行った。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条、仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、CCSAの助言に基づき首相が本施行規則を制定する。

ニュース56号(210621)

1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」

200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。

ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース47号(200814)

タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言を200831まで延長:
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(4回目)にかかる告示(200730官報公示、200801施行)」のポイント:

200326に施行した非常事態宣言は3回の延長により200731までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の経済活動は段階的な回復基調にある。引き続き、感染拡大防止措置とニューノーマル(感染対策/環境にやさしい生活様式)対応措置を採っているものの、多くの国民がこれを軽視し、公共の場所や娯楽施設において、社会的間隔を保持せず密集していることにより、今後のクラスタ発生や広域感染が懸念される。さらに8月の帰国希望をタイ政府に届出たタイ人が1万人を超え、さらに二国間協定、ビジネスや教育のため入国を希望する外国人も増えており、世界各国で感染爆発が発生している中で、ウィルスのタイへの侵入防止と感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、経済活動規制をより緩和しつつ、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に実行するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200801から200831まで非常事態宣言を再延長する。

ニュース45号(200716)

タイ政府がVIP外国人向け入国規制強化へ、コロナ対策非常事態宣言を200731まで継続、規制緩和第5期施行中:

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200714 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200713       タウィーシンCCSA報道官(精神科医師):

タイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況は累積感染者3,220人(うち新規感染3人、クウェート・バーレーンから1人ずつの帰国タイ人、エジプト人1人、49日連続でタイ国内感染ゼロ)、回復3,090人、治療中72人、死亡58人。累積感染者内訳は、首都圏1,784人、中部486人、南部744人、北部95人、東北部111人。このエジプト人1人が極めて重大な問題である。200708タイ入国(ラヨーン1泊)、いったん中国(成都)に公務で往復して再入国(ラヨーン1泊)、200711に出国しエジプトに帰国した。これは現行のCOVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の⑤交通機関の乗務員、そのものが緩かったことが原因だ。従来、交通機関(航空機)の乗組員についてはスワナプーム空港前の指定ホテルで完全対応できていたが、200701以降の国際旅客便の入国禁止解除によりウタパオ空港とラヨーン県内のホテルが使用され、防疫対策が緩くなってしまった。エジプト人はエジプト軍のパイロット(武官)であり、外交官特権を盾に当初はPCR検査を拒否したため、タイ政府が要請したエジプト大使館員の説得でようやく検査に応じた。検査結果は同人物の出国翌日の200712に陽性と判明。また、ホテル滞在中に複数のショッピングセンターに勝手に外出していた。現在、ラヨーン県疾病対策委員会が当該エジプト人の行動痕跡の公開準備を急いでいる。まもなくCCSAと国民は情報を完全に共有する。次はスーダン外交官家族の少女(9歳)がバンコクで発病した事件である。200707の出発前PCR検査では家族5人とも陰性、200710のMZ3277便でスーダンからの入国時は無症状だったがPCR検査結果は陽性、少女は200710に私立病院に入院したが、家族は(CCSA想定の大使館ではなく)バンコク都内のコンドミニアム(スクムビットソイ26)に宿泊した(COVID-19対策本部(CCSA)通達第5/2563号:仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則運用指針その6(200630官報公示・200701施行)の③外交官・国際公務員・公用者(配偶者・親・子を含む)。少女は200710に入院した私立病院の精密検査で肺炎と診断され200711専門病院に移送、治療を開始。大多数の国では大使館が十分な対策を講じているが、そうでない国もあることが分かった。これも防疫体制の不備であったと言わざるを得ない。特定の部門や担当者への責任転嫁はしない。協力者全員に感謝する。少女は手厚い治療と看護を受けている。

ニュース44号(200707)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第5期施行中:
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200703 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

200627~200703の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200626までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース43号をご参照下さい)。

「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(3回目)にかかる告示(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
200326に施行した非常事態宣言は2回の延長により200630までとなっており、この間、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)が各種対策措置を進めてきたことによりタイ国内の感染拡大は収束しているとはいえ、治療薬やワクチンは開発・臨床試験の途上である。一方、海外においては感染拡大阻止できたと思われた国々において、規制緩和とともに感染拡大第二波が発生し、また6月下旬には世界で一日あたりの新規感染者数が最大規模の感染拡大の危機が続いており、WHO世界保健機関も引き続き感染拡大防止策の継続を勧告しているため、活動規制の緩和による感染拡大の再発防止が重大な課題となっている。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な政策を効率的に推進するためには、仏暦2558年伝染病法単独ではなく、引き続き非常事態宣言が必要と判断した。ただし、今回の再延長は国民の経済社会活動を禁止したり制限したりはせず、規制緩和後の感染拡大再発を監視するためである。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、200701から200731まで非常事態宣言を再延長する。

「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第11号(200630官報公示、200701施行)」のポイント:
この施行規則第11号は、その前の「仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく施行規則第10号(200612官報公示、200615施行)」を「COVID-19感染防止措置による国民の経済、社会、安全保障の負担を軽減するための規制緩和措置の第4期」とみなし、それに続く今回の追加の規制緩和措置を第5期と位置付けているものである(訳者注:タイ政府は第1期~第4期を経て経済社会活動の規制緩和を進めており、既にタイ国内の感染拡大は収束しているが、世界中で感染爆発が発生している中で、今回の第5期では、学校の授業再開、空港の再開と外国人の入国の段階的な再開、風俗産業・スポーツ競技・観光施設等の感染リスクの高い活動が再開される中で、タイ政府はタイ国内の感染拡大再発防止に全力を挙げるとの記載あり)。

第1項 (1)学校、教育機関、大学につき、200701から授業再開。ただし教育省、高等教育・学術研究省、関連省庁の基準の感染拡大防止策を採る。その際、学生生徒の安全衛生第一とする。

ニュース43号(200629)

タイ政府がコロナ対策非常事態宣言を200731まで継続(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)、規制緩和第4期実施中。 第36回アセアンサミット開催(200620~200626更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

例: 200626 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200619までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース42号をご参照下さい)。

ニュース 41号 (200615)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(夜間外出禁止令は200514午前3時で解除済)を200630まで継続、規制緩和第4期開始(200606~200612更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200612 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)

日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200605までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース40号をご参照下さい)。

ニュース 37号 (200518)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 36号 (200515)

1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200507~200510更新分):

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については  SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。

ニュース 21号 (200324)

1.タイ政府が厳重な入国制限を実施中、非常事態宣言も準備中:

200302付けSME MULTI CONSULTANTニュース19号でお伝えした(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」のポイントは「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことでした。

さらに200305付け官報で「外国の危険伝染病発生地にかかる厚生省告示 新型コロナウィルス(COVID-19)」が公示され、200306以降、仏暦2558年伝染病法第8条に基づき①韓国、②中国(香港•マカオ含む)、③イタリア、④イランの指定4ヶ国からのタイ入国が厳しく制限されています(SME MULTI CONSULTANTニュース20号)。