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ニュース50号(201115)

1.タイ国税局による新型コロナウィルス(COVID-19)減税特別措置の例:

200622官報公示「仏暦2563年(第695号)国税法典関係の免税特例措置にかかる勅令」のポイント:

第3条 本勅令において、「機械」とは、水、蒸気、燃料、風、ガス、電気の力またはその他のエネルギーのいずれか一つ、もしくは複数を合わせ、エネルギーの発生、エネルギー状態の変化もしくは変質、またはエネルギー送電に使用するために複数の部品で構成される物を指す。また、機械装置、フライホイール、プーリー、ベルト、アクセル、ギア、または反応して作動するその他の物を含める。ただし、車両で当該車両関連法に基づく登録が必要なものは含めない。

第4条 会社または法人パートナーシップに対し、仏暦2563年1月1日から仏暦2563年12月31日までに設備投資の目的で実際に支払った支出額の150%相当の所得について国税法典第2編第3章第3節の所得税(法人税)を免税する。ただし国税法典第65条3(5)の従来の状態を維持する修理は除く。局長が告示で定める原則、方法、条件に基づく。
② 前段はリーシングを営む会社または法人パートナーシップ、および当該機械のリーシングを目的とする設備投資の場合には適用しない。

第5条 第4条の機械は、下記に該当すること。

(1)これまでに使用されたことがない。
(2)国税法典第65条2(2)に基づき資産の減価償却が可能な機械である。なお、仏暦2563年12月31日までに取得し目的通りに使用できる状態にある。
(3)タイ国内にある。
(4)全部または一部を問わず、国税法典に基づき発布された勅令により免税措置を受けた機械ではない。
(5)全部または一部を問わず、投資奨励法、ターゲット産業国家競争力強化法、東部特別開発区法に基づき法人税の免税を受けた事業で使用している機械ではない。

ニュース 23号 (200330)

200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言(南部国境沿い重点地域非常事態宣言は継続)」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。

200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。

タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)やマスコミ公社テレビ(MCOT)の生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語で広報されています。

ニュース 18号 (191208)

191206にタイの政府・企業・労働者の三者代表による最低賃金審議会で承認された、200101から施行される見込みの最低賃金日額です(191208現在、閣議未承認、官報未公示)。

現行→改正

330 → 336バーツ チョンブリ、プーケット

330 → 335バーツ ラヨーン

325 → 331バーツ バンコク、ナコンパトム、ノンタブリ、パトムタニ、サムットプラカン、サムットサーコン

325 → 330バーツ チャチュンサオ

320 → 325バーツ コンケン、チェンマイ、ナコンラチャシマ、アユタヤ、サラブリ、ウボンラチャタニほか8県

318 → 324バーツ プラチンブリ

ニュース 10号(181101)

1.労災保険の適用範囲拡充:
181010(官報公示日)から60日経過後に施行される「仏暦2561年労働災害保険基金法第二号」の改正ポイントは労災休業補償の給付で下記のとおりです。

労災休業補償の給付 改正前 改正後
①給付限度額

賃金(上限20,000バーツ)の60 %

賃金(上限20,000バーツ)の70 %

②治療で休業する場合の給付期間

3日を超える治療休業に対し(初日に遡って)1年以下の期間

治療休業初日から1年以下の期間

③臓器の一部を失った場合の給付期間

10年以下の期間

10年以下の期間

④重度身体障碍の場合の給付期間

15年以下の期間

15年以上の期間(との記載です)

⑤死亡または行方不明の場合の給付期間

8年

10年

⑥上記の③④から死亡の場合の給付期間

合計で8年以下の期間

合計で10年以下の期間

ニュース 9号(181001)

1.(速報)労働者保護法改正案:
「仏暦2541年労働者保護法」は、施行から20年間で既に6回の部分改正が行われましたが、このたび180818付けで「仏暦2541年労働者保護法改正案」が内閣から提出され、暫定国会で審議が開始されました(個人的観測ですが、若干の修正後、年内に可決成立して年明けには施行されると思われます)。

改正案の主要ポイントは下記のとおりです。

「解雇予告なき解雇にかかる解雇予告金の未払い期間、臨時休業中の賃金75%分の未払い期間にも年利15%の利息を課す」とする第9条追加事項。
「(事業譲渡・合併等により)使用者が別の使用者に変更となる場合、新しい使用者は労働者の同意を要し、その既得権利をすべて保証する」とする第13条追加事項。
「解雇予告金の支給義務が(正規従業員だけでなく)試用期間従業員にも及ぶ」ことを明確化するため第17条の2を新設。
「(私用休暇の権利が日数の面であいまいだったので)私用休暇は年間3日を保証する」とする第34条追加事項。

ニュース 3号(180330)

171028付けの投資委員会告示10/2560号「投資委員会告示2/2557号への追加特典措置」と180215付けの投資委員会告示10/2560号補足説明書の要旨は下記のとおりです。

201231までに申請すること。

① グループA1(法人税免税8年無制限)とA2(法人税免税8年投資金額枠)の業種の新規・追加投資事業に対し、メリットベース(高付加価値投資基準)で法人税免税期間を最大13年に延長。

② グループB(法人税課税)でメリットベース対象の業種の新規・追加投資事業で、生産工程の一部または全部を自動化・ロボット化(自動機械単体はダメ)した事業に対し、下記の追加特典。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%以上で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額と同額を上限として3年間の法人税免税。

(新品のみ)自動化・ロボット化の投資額の30%未満で国内業者を使った場合、自動化・ロボット化の投資額の50%を上限として3年間の法人税免税。

③ 機械の輸入税免税特典等も付与。

ニュース 2号(180228)

今、タイ政府が導入を進めている「BOIスマートビザ(Smart Visa)」をご存知ですか?「先端産業の企業オーナー、経営管理者、先端技術者に付与する4年間のビザ」なんですが、

メリットは「①滞在許可+ワークパーミットを取らずに就労可能+再入国許可が4年分もらえる、②便利なワンストップセンターで手続きできる、③90日届の代わりに1年届で済む」ことです。

デメリットは「①(先端技術委員会などBOI以外にも)審査機関が別にあるので資格認定手続が難しくなる、②許可料が割高」ですね。

なお、BOIのITCを既に持っている場合、(スマートビザとは関係なくBOIプロパー枠で)ITC担当の方なら4年分の滞在・就労・再入国許可がもらえます。

ニュース 1号(180130)

BOI告示Por.1/2561「(正式操業許可前の)事業進捗報告の義務」(仏暦2561年1月8日付)

 右の条件を廃止する。「奨励証書の発行日から満6ヶ月、1年、2年が経過した時、事務局に事業運営状況報告書を提出すること」
奨励証書の発行を受けてから正式操業許可証を取得するまでの期間において、毎年2月と7月に事業の進捗報告を行うこと。
本告示の施行前に取得した奨励証書は仏暦2561年7月から上記②の報告を開始する。
連続して2回の報告の未提出があったとき、BOIは奨励認可の取消を検討する。

労働法

Q:弊社はタイ進出10年目で従業員200名の会社ですが、最近、ほんの僅かな従業員が組合を結成しようと動いております。何れは組合も出来ることと思いますが、出来ることであれば無い方が良い労使関係が保てると考えており、可能であれば阻止したいと考えております。何か良い方法、或は良い実例は無いものか教えていただきたくお願い致します。(2017年10月20日)