今日のタイビジネス都都逸(都々逸:どどいつ)ー2022年
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
Read more
SME MULTI CONSULTANT สำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและการลงทุน (ไทย-ญี่ปุ่น)
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
Read more
都々逸(都都逸)は、江戸時代に起源を発した日本の庶民的な文芸です。…
Read more
日系企業専門、タイで会社設立から経営管理まで徹底サポート、コンサルはSME 会社…
Read more
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(全国)を210731まで延長:
「タイ全国を対象とする非常事態宣言の延長(12回目)にかかる告示(210527官報掲載、210601施行)」
200326に施行した非常事態宣言は11回の延長により210531までとなっているが、この間の真摯な官民協力による新型コロナウィルス(COVID-19)感染防止策と国民のワクチン接種促進にもかかわらず、全国各地で局地的感染拡大とともに変異種が流行している。これは、従来種よりも感染しやすい上、初期無症状から重症化する事例が多く、新規感染者の急増につながった。対策のため、隔離施設や特設病院の増設確保が急務となっている。この中で病状が急激に悪化し、短期で死亡する患者が増加している。したがって、国民の健康と生命の安全を守るため、政府が統制のとれた迅速な防疫措置を効率的に実行するため、非常事態宣言の継続が必要と判断した。仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づき、210525閣議決定により首相が非常事態宣言を210601から210731までの期間再延長する。
タイ国の2017年取引競争法(独占禁止法)の概要について 2021年3月12日:…
Read more
タイ国の1979年消費者保護法の概要 2021年3月8日:元田時男 …
Read more
タイの輸出入規制の概要 2021年2月5日元田時男 1.1979年輸出入法(最新…
Read more
タイの2002年営業秘密法について 2020年12月25日元田時男 1.はじめに…
Read more
1.タイのBOIが投資誘致活性化/EV生産拠点化等に向けた投資奨励策を記者発表:
(参考文献: タイ国投資委員会ウェブサイト(タイ語)掲載 201104ニュースリリース第140/2563(Or. 59)号、同BOIインフォグラフィック。なお、201208現在タイ官報未掲載)
2020年末を前に201104、タイ国投資委員会(BOI)の本委員会は、投資誘致活性化のための奨励策を決定した。製造業の投資を回復させるため、電気自動車(EV)関連産業や持続的社会への効率的転換に取り組む事業者を支援する。同時にタイを世界レベルの医療健康ビジネス拠点(Medical Hub)、貿易・投資・生産拠点として投資奨励していく。BOIのドアンチャイ長官は、プラユット首相が議長を務めるBOI本委員会の会議後の談話で、新規認定された投資奨励業種として、高齢者向け病院、高齢者介護、臨床研究事業を挙げた。また継続重点策として電気自動車(EV)の生産、さらに「国際競争の中でタイが世界の貿易・投資・生産拠点の地位を確保できるよう、今後の持続的社会への効率的転換に対応できる事業者を支援していく」と述べた。
高齢者総合ケア業界向け
BOI本委員会では、高齢者介護およびリハビリテーションサービスを新規投資奨励事業として認定した。タイの60歳以上人口は少なくとも1300万人(総人口の二割)と推計されており、2021年以降の高齢化社会への高齢者総合ケアの投資奨励策として①高齢者向け病院事業につき5年間の法人税免税を、また②高齢者介護事業につき3年間の法人税免税を奨励事業者に付与することを決定した。
投資委員会BOI投資奨励策、条件等のあらまし (2015年1月1日以降の投資奨励…
Read more
特定業種の国際競争力増進支援奨励について 更新月日2020年9月30日 元田時男…
Read more
(参考)タイの投資奨励策のあらまし (旧制度、2014年末までに奨励申請を行った…
Read more
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200630まで再延長、規制緩和第3期実施中(200530~200605更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行された「(タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200630まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された際の「施行規則第8号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200605 タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200529までの分はSME MULTI CONSULTANTニュース39号をご参照下さい)。
SME MULTI CONSULTANT ニュース38号(200524)
タイの法令の新しい話題を簡潔にまとめ、月一回のペースで送信いたします。(西暦 = 仏暦 − 543)
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長、段階的に規制緩和中(200515~200516更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANT ニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」についてはSME MULTI CONSULTANT ニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200516タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200514までの分は SME MULTI CONSULTANT ニュース37号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200511~200514更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。また、200531まで非常事態宣言(+夜間外出禁止令)が延長された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第5号」については SME MULTI CONSULTANTニュース33号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応しています。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
SME サイバーオフィス The Cyber Office of SME SME…
Read more
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(+夜間外出禁止令)を200531まで延長(200428~200501更新分):
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政 統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則 第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号を ご参照下さい。200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治に かかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応してい ます。CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユー チューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200501タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ)https://www.youtube.com/watch?v=l9N2fy8r8EU
日々の政策説明・進捗報告のポイントは下記のとおりです(200427までの分は SME MULTI CONSULTANTニュース32号をご参照下さい)。
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200410~13更新分)、200403から夜間外出禁止:
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」については SME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。
CCSAでは、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報公開を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言(200403~5更新分)、200403から夜間外出禁止:
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令 第9条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達 第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。
タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)、マスコミ公社テレビ(MCOT)やラジオの生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語でも広報されています。
例: 200403タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)政策説明・進捗報告(内閣府広報局ユーチューブ) https://www.youtube.com/watch?v=Jad8CEtbAtI
200325付けでプラユット首相が宣言し、同日付け官報で公示され、200326から200430の期間施行されている「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言(南部国境沿い重点地域非常事態宣言は継続)」と、「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第9条および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づく)施行規則第1号」についてはSME MULTI CONSULTANTニュース22号をご参照下さい。
200312付け「内閣府通達第76/2563号」により設立された「ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19): Center for COVID-19 Situation Administration、タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)は、200325付け官報で公示された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令に基づく)特別執行機関設立にかかる総理大臣通達第2563/5号」により、そのまま新型コロナウィルス(COVID-19)の非常事態に対応していくこととなりました。
タイ政府COVID-19対策本部(CCSA)では、200325から内閣府広報局テレビ(NBC)やマスコミ公社テレビ(MCOT)の生放送だけでなく、直管のフェイスブックやユーチューブ等のビデオオンデマンドも活用して1回1時間程度の直接情報発信を行い、毎日2~3回更新しています。タイ語ですが一部は英語で広報されています。
1.タイ政府がコロナ対策で非常事態宣言、本日(200326)施行:
ここまでの経緯はSME MULTI CONSULTANTニュース19号からSME MULTI CONSULTANTニュース21号をご参照下さい。
昨日(200325)付けでプラユット首相が署名し、ただちにタイ政府内閣府ホームページに掲載された「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」のポイントは下記のとおりです。
新型コロナウィルス(COVID-19)感染症は(タイの伝染病法による)危険伝染病であり、現時点でワクチンや完全な治療薬が存在せず、世界中で多数の感染者と死者が発生し、世界保健機構(WHO)がパンデミック(世界的大流行)宣言を行い、さらにアセアン諸国に対して厳重な対策を要請してきた。したがって同感染症は、国家の治安と国民の安全に対する脅威となっており厳重かつ迅速な対策を要しており、ウィルスの蔓延を阻止するのみならず、監視・防疫処置・治療に必要な物資の確保、国民の生活物資・消費財の確保により国民の安全と通常の生活の維持を図るための強力な措置が必要となっている。
かかる事態に鑑み、内閣の助言の下、総理大臣が「(仏暦2548年 非常事態下の行政統治にかかる勅令第5条に基づく)タイ全国を対象とする非常事態宣言」ならびに「南部国境沿い重点地域非常事態宣言」を発令し、200326から200430の期間これを施行する。
ちなみに、非常事態宣言発令日(200325)のタイ国内の新型コロナウィルス(COVID-19)発生状況(内閣府ホームページ)は、感染934人、回復70人、治療中860人、死亡4人。
1.タイ政府がコロナウィルスを危険伝染病に指定、昨日(200301)発動:
タイのコロナウィルス対策は、2020年2月末日までは行政機関・医療機関の裁量(ガイドライン)で対応してきたため、対応にばらつきが生じてきました。
その成果は200301現在で、タイ国内の入院患者11人、退院して帰宅30人、死亡1人の合計42人と発表されています(タイ内閣府ホームページ)。
そしてタイ政府はコロナウィルス対策を強化するべく昨日(200301)、コロナウィルスを危険伝染病に指定しました。正式名称は(200229付け官報公示で翌日発効となった「危険伝染病名と主たる症状にかかる厚生省告示第3号」です。
ポイントは、「新型肺炎のコロナウィルス(COVID-19)が、仏暦2558年伝染病法の危険伝染病に指定された」ことです。
タイの仏暦2558年伝染病法は、日本の感染症法(平成十年法律第百十四号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)と名称・内容が似ていますが、読んで受ける印象が多少異なります。
日本の現行の感染症法では、前文にもあるとおり「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策」であり「感染症の患者等の人権を尊重」と明記されているだけあって、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の分類ごとに「行政による情報公開と事前説明の徹底」、「勧告から始まる段階的強制(検体の採取や入院、検死、消毒、場所・区域の一時閉鎖等)」、「個人情報保護」、「費用の公的負担あり」のセットをあてはめて構成されています。
BOIがあるのになぜEECなのか:
仏暦2561年5月16日のタイ国官報に公示された「東部特別開発地域(EEC: Eastern Economic Corridor)法(略称EEC法)」に注目しましょう。タイ国には既に「投資奨励法を管轄するタイ国投資委員会(BOI: The Board of Investment)」が長年存在するのに、今なぜEEC法が施行されたのでしょう?まずは、同法の政策背景をみてみます・・。
3年プロジェクトで覚せい剤ゼロ達成!:
70人規模の機械装置メーカーD社様では3年前、覚せい剤の抜き打ち検査で大勢の陽性者(全体の三割近く)が出ていました。陽性者の中には自主的に退職する者も数人いましたが、I社長は、「高校生のタバコのようなもんだから、教育で直せる!」との信念の下、警察の専門家を招いて講習会を開いたり、陽性者と座談会やマンツーマンの対話を行ったりしてきました。I社長は陽性者に「このままクスリを続けて職を転々とするか?それとも立ち直ってうちの会社で頑張るか?」と呼びかけたのです。会社は中毒薬物取締法に基づく「(薬物に汚染されていない)白い工場プロジェクト」を進めてきました。そしてつい最近、(汗ふき取り方式の高精度な検査ツールを導入した)抜き打ち検査で全員が陰性という結果を出しました。3年前に痩せて顔色が悪かった従業員も今は肉付き、血色もよくなりました。なにより、工場の生産性と品質が良くなり、操業以来の最高レベルをキープしておられます。
タイの労働者保護法のあらまし 2021年12月20日元田時男 1. 労働行政…
Read more